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国民健康保険の限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付について~医療機関の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります~

更新日:2023年7月3日

ページ番号:25092193

 70歳未満の人または70歳以上の住民税非課税世帯・現役並みI・現役並みIIの世帯の人が高額な療養を受ける時、国民健康保険証とともに「国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示すると、病院の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。ただし、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付を受けられるのは保険料の滞納がない、又は、保険料の滞納につき特別な事情がある世帯の人に限ります。
 70歳以上の一般または現役並みIIIの世帯の人は、高齢受給者証の提示で、高額な療養を受ける時の一部負担金が自己負担限度額までになりますので、限度額適用(・標準負担額減額)認定証は不要です。

 1ヶ月の自己負担限度額については、下記リンクの「国民健康保険の高額療養費の支給」をご参照ください。

 限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付を受けるには、下記のものをお持ちの上、本庁国民健康保険課の窓口(即日交付可)または各支所(受付後1週間後に郵送)で手続きをしてください。

 限度額適用(・標準負担額減額)認定証を利用できるのは、申請月の初日以降となります。

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限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付申請に必要なもの

  • 交付を希望する人の国民健康保険被保険者証
  • 手続きする人の本人確認書類
    (世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)
  • 世帯主と交付を希望する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

 なお、有効期限後、引き続き限度額適用(・標準負担額減額)認定証の発行を希望される人は、再度ご申請ください。その際、上記のものに加えてお持ちの限度額適用(・標準負担額減額)認定証をご持参ください。

 入院時の食事療養費や生活療養費については下記リンクの「国民健康保険の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給」をご参照ください。

※郵送でのお手続きを希望される場合は、申請書を送付いたしますので、下記のお問合せ先までお電話ください。

マイナンバーカードまたは国民健康保険証により資格情報の確認を受ける場合

 マイナ受付(マイナンバーカードの健康保険証利用)が可能な医療機関等では、限度額適用(・標準負担額減額)認定証がなくても、マイナンバーカード又は国民健康保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、一部負担金が自己負担限度額までとなります。

【資格情報確認を受ける場合の注意事項】

  • マイナ受付を導入していない医療機関等ではご利用いただけません。マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。で確認いただけます。
  • 直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
  • 国民健康保険料に滞納がある場合はご利用いただけません。
  • 所得の申告がない場合、正確な限度額情報が適用されない場合があります。

リンク

お問い合わせ先

国民健康保険課 給付チーム

西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3120

ファックス:0798-22-7288

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