更新日:2020年4月8日
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戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)上記方以外からの申請の場合には、委任状が必要です。
(例)婚姻している兄弟の戸籍の申請には、本人からの委任状が必要です。
親子や兄弟で同居であっても、別世帯であれば委任状が必要です。
※申請できる範囲は上記が原則になりますが、相続手続き等申請理由によっては、交付できる場合があります。
※マイナンバー入り(個人番号入り)の住民票を代理人の方が委任状で申請する場合は、即日での交付ができません。後日本人あてに郵送で送付します。
詳しくは、お問い合わせ下さい。