更新日:2022年7月1日
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兵庫県外の医療機関では、受給者証は使用できません。いったん健康保険の自己負担額を医療機関窓口で支払ってください。
医療機関から領収書を受け取り、診療月の翌月以後2年以内に、下記の書類等をお持ちになり福祉医療費の支給申請をしてください。
2年以上前の診療分についてはお問い合わせください。
支給申請を受付した月の1~3か月後の月末に、助成額(注1)をご指定の口座に振り込みます。
なお、振込日は各制度や申請内容によって異なります。
くわしくは、「よくあるご質問:福祉医療の支給申請の期限はいつまでですか。また、診療後いつから申請ができますか。申請後どれくらいで支払った医療費は返ってきますか。」をご覧ください。
(注1)助成額は、健康保険診療により医療機関窓口で支払った一部負担金から、福祉医療一部負担金と、健康保険等により補填される高額療養費、付加給付金などを控除した金額です。ただし、健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、令和3年6月以前利用分の訪問看護ステーションによる訪問看護及び入院時の部屋代や食事代は、受給者の負担となり助成対象となりませんのでご注意ください。
※兵庫県の後期高齢者医療制度にご加入の高齢障害者医療受給者の方は、受診された月の3~4か月後の月末に指定された口座に自動的に振込みます(申請の必要はありません)。
1.領収書(受診者氏名、保険診療分の医療点数・金額・負担割合、受診年月日、入院・通院の別、医療機関名と押印のあるもの)
※確定申告などで、領収書(原本)が必要な方は、あらかじめコピー(両面不可)のうえ、原本とコピーの両方をお持ちください。
2.医療費受給者証
3.健康保険証
4.手続きされる方の本人確認書類(詳細は下記リンク先をご覧ください)
5.銀行の預金通帳等、口座内容のわかるもの
6.療養費支給決定通知書(ご加入の健康保険組合等からの通知書)又は療養費支給証明書
※当該医療費が高額療養費、付加給付金を受けられる可能性のある場合などに必要です。
※高額療養費や付加給付金、治療用装具等の療養費などを健康保険の保険者へ請求する際、領収書原本及び医師の意見書、装着証明書、明細書等原本の提出を求められた場合には、あらかじめコピーをとっておき、支給申請の際に添付してください。提出後に健康保険の保険者よりコピーをもらう場合は、手数料等が発生することがありますのでご注意ください。(西宮市国民健康保険にご加入の方は不要です。)
7.医療費のお知らせ〔健康保険組合からの通知書〕
※鍼灸院・接骨院(整骨院)・あん摩・マッサージの施術を受けた場合(西宮市国民健康保険にご加入の方は不要です。)
交通事故など第三者の行為による傷病等で、受給者証を使用して治療を受ける場合は、別途届出が必要です。詳しくは「よくあるご質問:交通事故にあいました。受給者証を使用していいですか?」をご覧ください。
保育所・幼稚園・学校内でけがなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付対象となるときは、助成の対象外となります。詳しくは「よくあるご質問:子どもが学校でけがをし、病院へ行きましたが、「学校でのけがは、受給者証は使えません」と言われました。どうしてですか?」をご覧ください。
【いずれも、土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日~1月3日)の受付はしておりません。なお、分室ではお取り扱いしておりません。】
市役所職員をかたる還付金詐欺に注意!
市役所職員から医療費の還付金の電話があった。
市職員を偽る還付金詐欺電話にご注意下さい