更新日:2021年4月6日
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西宮市にお住まいの方(在勤・在学を含む)を対象に、相続や離婚などの家庭問題について、家事相談員がご相談に応じています。
ただし、すでに調停中の場合は相談できませんのでご注意ください。
令和3年4月より相談日を変更しています。ご注意ください。
令和3年1月25日実施分より事前予約を受付し、当面の間、対面相談もしくは電話相談のいずれかを選択できるようになりました。
※相談内容の録音はできません。
※相談日時の急な変更等がある場合があります。下記リンク先「市民生活相談の案内」も必ずご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和3年1月25日より当面の間、電話での家事相談を実施します。ただし、書類等を提示しながらの相談はできませんのであらかじめご了承ください。
電話相談をご希望の場合は、前日午後5時までの事前予約が必要です。
事前予約時に、対面相談か電話相談のいずれにするかをお聞きしますので、ご希望をお伝えください。
事前予約が完了しましたら、指定された予約時間に市民相談課より電話をします。受電可能な状態でお待ちください。
兵庫県民総合相談センターで、相続や離婚などに関する相談ができます。詳細は兵庫県民総合相談センターの相談窓口一覧でご確認ください。兵庫県民総合相談センターの相談窓口一覧(外部サイト)