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内部公益通報制度

更新日:2024年3月21日

ページ番号:67034617

内部公益通報制度について

西宮市では、公益通報者保護法に基づき、職員等からの法令違反等に関して行われる公益通報(内部公益通報)について適切に処理し、内部公益通報者の保護を図るとともに、本市の法令順守を推進することを目的として、内部公益通報に関する要綱を定めています。
この制度は、市または職員の業務に関する法令違反行為があった場合、市の職員等が通報・相談窓口に通報できるもので、通報が受理された場合、内部公益通報調査委員会は、通報事実の調査を行い、調査結果に基づき、当該公益通報事実等の中止や、その他是正のために必要と認める措置をとることを、市の機関に提言することができます。

1.制度の目的

  • 市政の法令遵守を確保する
  • 公益通報をした者が不利益な取扱いを受けないようにする

2.通報できる者

  • ア 正規職員、会計年度任用職員、特別職の職員
  • イ 本市に派遣されている派遣労働者
  • ウ 本市の委託業務を行う事業者の役員及びその従事者、指定管理者の役員及びその従事者
  • 通報日前1年以内にアからウまでに掲げる者であった者

3.通報の対象

市または職員の法令違反行為
※個人への誹謗中傷、個人的な感情による通報は対象外

4.通報・相談窓口

通報・相談窓口を3か所設置しています。

5.通報の方法

電子メール、文書、電話、面談により通報できます。

6.要綱

7.運用状況(2024年3月21日現在)

通報年度

通報件数

受理件数

内、是正措置の勧告を受けた件数及び概要

平成18~30年度

0件

0件

0件

平成31年度

1件

1件

1件ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(平成31年度 概要)(PDF:534KB)

令和2年度

1件

1件

0件

令和3年度

12件

9件

1件ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(令和3年度 概要)(PDF:402KB)

令和4年度

6件

3件

0件

令和5年度

6件

5件

0件


リンク

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