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固定資産税(土地)の税負担

更新日:2023年5月1日

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固定資産税の税額は、課税標準額(原則は評価額)に税率を乗じて求めます。
ただし、土地については、住宅用地の特例措置、負担調整措置等があり、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。

《住宅用地の特例措置》
 住宅用家屋の敷地に対する税負担の軽減措置

《負担調整措置》
 前年度の課税標準額と比較し、その割合に応じ、前年度の課税標準額をそのまま据え置いたり、前年度の課税標準額に一定の額を加える若しくは一定の率を乗じたものを本年度の課税標準額とする措置

住宅用地の特例措置

住宅用地(専ら人の居住の用に供する家屋の敷地)については、評価額に次の表の「特例率」を乗じて得た額を課税標準額とします。これは、固定資産税の賦課期日である1月1日現在において、居住用家屋の敷地として利用されている土地に適用される特例措置で、適用のない土地に比べ税額が大幅に軽減されます。
ただし家屋の床面積の10倍までが適用限度となります。

住宅用地特例率表
種別固定資産税の特例率都市計画税の特例率
小規模住宅用地6分の13分の1
一般住宅用地3分の13分の2

※小規模住宅用地とは、住宅用地の内、住居1戸当たり200平方メートルまでの部分をいいます。
※一般住宅用地とは、住宅用地の内、住居1戸当たり200平方メートルを超える部分をいいます。
※例えば300平方メートルの敷地に住居1戸がある場合、土地300平方メートルの内200平方メートルを小規模住宅用地として計算し、残り100平方メートルを一般住宅用地として計算します。

《適用できない例》

 (1)住宅の建築が予定されている土地
 (2)賦課期日(1月1日)現在、住宅建築中の土地
(年度途中に完成しても、その年度に対しては適用はありません)
 (3)店舗・事務所等の居住用以外の建物等の敷地

◎災害に係る住宅用地の特例については、下記の『被災住宅用地の特例措置』を参照下さい。

併用住宅の場合は?

 併用住宅については、次の表の適用区分に応じた「適用率」を乗じて算出した面積が適用対象となります。
 ただし家屋の床面積の10倍に表の適用率を乗じて算出した面積が適用限度となります。

併用住宅敷地に係る住宅用地特例適用率表
家屋種別居住部分の割合適用率
4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上1.0
4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上4分の3未満0.75
4分の3以上1.0

※家屋種別アには、種別イ以外の家屋が該当します。
※家屋種別イには、地上5階以上の耐火建築物である家屋が該当します。
※例えば300平方メートルの敷地に3階建てで延床面積600平方メートル(店舗部分400平方メートル,住居部分200平方メートル)の家屋がある場合、適用率は「0.5」となり、土地300平方メートルの内150平方メートルを小規模住宅用地として計算しますが、残り150平方メートルについては住宅用地の特例の適用されない非住宅用地として計算します。

 住宅用地の認定を行うため、次のような場合はご連絡ください。

  • 住宅を新築・増築、または取り壊した
  • 土地/家屋の用途を変更した
  • 隣地を取得した

 評価額に上記の住宅用地の特例の率を乗じた額(いわゆる「本則課税標準額」)が、前年度の課税標準額より低い場合、この本則課税標準額により税額を算出します。
 一方、本則課税標準額が前年度の課税標準額より高い場合、下記の負担調整措置が適用され、前年度課税標準額に一定の額を加えた額により税額を算出します。

被災住宅用地の特例措置

地震・火災・風水害などの災害により、住宅が滅失又は、損壊した場合、その被災の発生した年度の翌年度と翌々年度については、賦課期日現在住宅がなくても、住宅用地とみなして住宅用地の特例が適用されます。
 ただし、この特例は、当該土地を被災時の所有者が引き続き所有していること(相続による所有者の変更の場合は適用可能)、当該土地が貸駐車場など住宅用地とは別の用途に使われていないことの両方の要件を満たしているものに限り適用されます。

負担調整措置

令和3年度の評価替えに伴い、「負担水準の均衡化」を重視することを基本的な考え方として、令和3年度から令和5年度までの税負担について、宅地等の内、負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制し、負担水準の低い土地はなだらかに引き上げる措置が講じられています。
 税負担の調整措置は、負担水準の区分に応じて行います。なお、税負担の調整措置に使用する前年度の課税標準額は、前年中に土地の状況等(地目、区画、形質、特例適用等)の変更があった場合は、比準課税標準額(前年度も本年度と同じ状況であったとした場合の課税標準額)となります。

1 非住宅用地の税負担の調整措置

 ※住宅用地と認定されていない宅地等(建築中含む。)

 負担水準 = 前年度の課税標準額 ÷ 今年度の評価額

負担水準の区分負担調整(今年度の課税標準額の算出)
70%超今年度の評価額の70%に引き下げ
60%以上70%以下前年度の課税標準額を据置き
60%未満

前年度の課税標準額+今年度の評価額の5%ただし、
上限:今年度の評価額の60%
下限:今年度の評価額の20%


2 住宅用地・市街化区域農地の税負担の調整措置

 負担水準 = 前年度の課税標準額 ÷ 今年度の本則課税標準額(評価額×特例率)

 特例率は上記「住宅用地の特例措置」の項を参照して下さい。

負担水準の区分負担調整(今年度の課税標準額の算出)
100%以上本則課税標準額(評価額×特例率)
100%未満

前年度の課税標準額+本則課税標準額の5%ただし、
上限:今年度の本則課税標準額
下限:今年度の本則課税標準額の20%


3 宅地評価以外の土地(一般山林及びその他の地目)の税負担の調整措置

 負担水準 = 前年度の課税標準額 ÷ 今年度の評価額

負担水準の区分負担調整(今年度の課税標準額の算出)
100%以上今年度の評価額
100%未満

前年度の課税標準額+今年度の評価額の5%ただし、
上限:今年度の評価額
下限:今年度の評価額の20%


4 農地(一般農地及び生産緑地)の税負担の調整措置

 負担水準 = 前年度の課税標準額 ÷ 今年度の評価額

負担水準の区分負担調整(今年度の課税標準額の算出)
90%以上前年度の課税標準額×1.025
ただし、上限:今年度の評価額
80%以上90%未満前年度の課税標準額×1.05
70%以上80%未満前年度の課税標準額×1.075
70%未満前年度の課税標準額×1.1

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お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3221・3222

ファックス:0798-22-3920

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