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固定資産税通知の送付先について

更新日:2021年4月1日

ページ番号:29549285

固定資産税通知の送付先について

 固定資産税の納税義務者は登記簿に賦課期日(1月1日)に所有者として登記されている人です。
 また、通常の場合、納税通知書等の送付先は、その人の住民登録地となります。
 登記内容を変更されれば、法務局から市役所に連絡がありますので、登記に伴い固定資産税関係の送付先は変更されます。
次のような場合はご相談ください。

共有資産の代表者を変更する場合

 共有資産の通知書等の送付先について、ご希望がある場合は、お申し出ください。
 共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなります。
 連帯納税義務とは、持分に対してのみ納税義務を負うものではなく、各々が独立しかつ連帯して全額について納付する義務を負い、そのうちの1人が納付するとその範囲で他の者の納税義務も消滅する関係にあります。このため共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。ただし、分譲マンション等の区分所有家屋の敷地の用に供されている土地等に対しては、持分等の割合であん分した額を各区分所有者にお送りします。
 納税通知書は、連帯納税義務者のうちのお一人にお送りすることになりますが、「共有資産代表者指定届」を提出していただければ、その方にお送りします。なお、特に届出がない場合は、次の順位で送付先(代表者)を設定させていただいています。

 1 権利異動前の共有代表者が引き続き共有する場合は、その代表者
 2 市内に住所を有する者
 3 持分の多い者
 4 登記簿の記載順

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通知書等の送付先を変更する場合

 転居等により送付先が変更となる場合はご連絡ください。
 なお、西宮市内からの住民票の異動を伴う転居の場合には、西宮市で転居先が把握できますので、特別に送付先(納税管理人等)を設定されている人以外は、特に届出は必要ありません。
 住民登録地とは異なる場所に送付を希望される場合や、既に送付先を設定されている人の送付先を変更する場合は、「通知書等送付先変更届」を提出していただければ、その場所にお送りします。

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海外等に転居する場合

 固定資産税の納税義務者は、市内に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めなければならないとされています。
 西宮市では、海外等へ転居する場合には、納税通知書の受取りなどの連絡窓口となってくださる国内にいるどなたかを納税管理人として届出いただくこととしています。「納税管理人申告書」の提出をお願いします。
 なお、帰国した場合には、「納税管理人廃止届」を提出してください。

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登記名義人がお亡くなりになられた場合

 登記名義人がお亡くなりになられた場合は、登記簿の名義変更(相続登記)をおこなってください。年内に登記を済ませていただきますと、翌年分から新しい登記名義人へ固定資産税の通知書をお送りします。
 なお、お亡くなりになられた方の固定資産税に関する連絡先をお届けいただくことになっていますので、「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」の提出をお願いします。この届けは、相続登記が完了するまでの間、固定資産税に関する通知書の送付先を確認するための届であり、相続の権利とは一切関係ありません。

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未登記物件の所有者が変更になった場合

 登記されていない家屋の納税義務者は、市の家屋補充課税台帳に所有者として登録された人となります。未登記家屋の所有者が、売買、贈与等の理由により変更となった場合は、市役所へ「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
 家屋補充課税台帳の所有者の変更日は、所有者変更届を市が受理した日付となります。賦課期日が1月1日ですので、受理した日の翌年4月から始まる年度から新所有者に納税通知書をお送りします。
 なお、登記されている土地・家屋に関しましては、法務局で所有権移転の手続きを行ってください。

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お問い合わせ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

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