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固定資産税(土地)の評価の均衡化と税負担

更新日:2009年7月27日

ページ番号:37010976

土地評価の均衡化・適正化(7割評価)

 平成6年度の土地評価替えにおいて、土地基本法第16条及び総合土地政策推進要綱等の趣旨を踏まえ、地価公示価格の一定割合を目標に、評価の均衡化・適正化を図ることとされました。
 一定割合の具体的数値については、固定資産税の性格と地価公示制度の趣旨との差異、昭和50年代の地価安定期における地価公示価格に対する固定資産税評価の割合等から7割程度とされました。
 このいわゆる「7割評価」は、その後の評価替えにおいても目途とされ、土地評価の均衡化・適正化を引き続き推進することとされました。

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土地評価の均衡化・適正化に伴う税負担の調整(平成6~8年度)

 平成6年度評価替えにおける「7割評価」の導入により、西宮市の場合、それまで地価公示価格の1~2割程度の水準であった評価額が約4倍程度引き上げられることになりました。しかし、地価公示価格の7割程度を目途とする平成6年度の評価替えは、基本的に評価の均衡化・適正化を図ろうとするものであることから、それに伴う納税者の税負担については、急激な変化が生じないよう総合的かつ適正な調整措置を講じることとされました。

具体的には、
 (1)住宅用地に対する課税標準の特例措置の拡充(固定資産税の小規模住宅用地4分の1→6分の1等)
 (2)評価の上昇割合に応じた暫定的な課税標準の特例措置の創設
 (3)よりなだらかな負担調整措置の導入
が実施され、平成5年度の税額からなだらかな負担調整措置を講じ平成6~8年度の税額が求められました。

負担水準の均衡化(平成9年度~)

 平成9年度以降も「7割評価」が引き継がれ、評価の均衡化・適正化がいっそう図られました。一方税負担については、平成6~8年度の制度が改められ、「負担水準の均衡化」をより重視することを基本的な考え方とし、負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制しつつ、負担水準の低い土地についてはその負担水準に応じてなだらかに課税標準額を引き上げることとされました。負担水準とは、新評価額に対する前年度の課税標準額の割合であり、この負担水準にばらつきのある状況を是正すべく、平成9年度以降、現在まで、税負担の調整措置が講じられています。

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