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審査申出について

更新日:2024年4月2日

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課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格(評価額)を登録した旨が公示された日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(価格変更通知を受けた場合は、その翌日から3か月以内)に、西宮市固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度(3年に1度の評価替えの年度)以外では、地目の変換、家屋の新築、増築、改築又は損壊等があった場合などに限られます。

西宮市固定資産評価審査委員会

◆ 固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会とは固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。固定資産の価格(評価額)が適正か否かについて審査を行います。

◆ 委員会の構成

委員会は、議会の同意を得て市長が選任した6人の委員が、3人の委員で構成する合議体において審査を行います。

(委員一覧)
職務氏名職業任期
委員長

まつもと しろう

松本 史郎
弁護士

令和4年12月24日~令和7年12月23日

委員長代理

いとう しづこ

伊藤 志津子
弁護士

令和5年4月1日~令和8年3月31日

委員

すぎうら のりとし
杉浦 徳利

大学教授

令和4年4月1日~令和7年3月31日

委員

とうこう いさお
東耕 功

税理士

令和4年9月27日~令和7年9月26日

委員

やぎ やすお

八木 康夫
大学教授

令和6年4月1日~令和9年3月31日

委員

しんじょうだに まこと

新庄谷 誠
税理士

令和6年4月1日~令和9年3月31日


◆ 審査の申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。基準年度(3年に1度の評価替えの年度)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。ただし、基準年度以外の第2年度、第3年度分については、価格が新たに決定又は修正された場合又は修正されるべきとする申出に限られます。また、土地については基準年度以外の年度においても、地価の下落状況に応じて価格の下落修正がされている場合は下落修正された部分について、又は下落修正されなかったことについて審査の申出ができます。

価格の算出に影響を及ぼす諸要因
基準年度土地
  • 路線価(標準宅地から路線価を付設するための比準項目・比準係数等)
  • 地目
  • 地積
  • 画地形状の認定
  • 適用された画地計算法
  • 画地計算に当たって補正等の適用の要否とその補正係数
  • 状況類似地域 など
家屋
  • 家屋の種別・床面積の認定
  • 適用された再建築費評点基準表の種類の適否
  • 付設した評点数(評点項目、補正係数)
  • 経年減点、損耗減点、需給事情減点等の補正の適用の要否とその補正係数 など

第2年度
第3年度

  • 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情がある土地、家屋で地方税法第349条第2項ただし書等の規定により登録された比準価格
  • 分合筆、家屋の新築等により新たに固定資産税を課することとなる土地、家屋で地方税法第349条第4項等の規定により登録された比準価格
  • 地価下落のある土地で、地方税法附則第17条の2第1項の規定により登録された修正価格(修正価格にすべきとの申出含む。)
  • 地方税法第417条の規定に基づき決定又は修正した土地、家屋の価格

償却資産については、年度にかかわらず、全ての償却資産について、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
 

※審査の申出の対象外事項について

課税標準の特例が適用されるべき、税額が高い等の価格(評価額)に関すること以外の事項についての不服申立ては、「行政不服審査法」に基づく「審査請求」の手続きが必要です。

固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができない事項(市長に対する審査請求の対象となります)
  • 納税義務者、課税客体の認定
  • 課税・非課税の認定
  • 課税台帳に登録された価格以外の登記簿に登録された事項
  • 課税標準の特例(住宅用地特例等)の認定
  • 課税額(軽減・減免の適用等を含む)  など

上記の非課税、住宅用地の認定、減免、負担水準に関することなど価格以外の事項に不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。
 

不服申立ての種別不服の内容不服申立て先
審査請求価格以外(課税標準、税額等)市長
審査申出価格(評価額)西宮市固定資産評価審査委員会

※ 審査請求の手続きについて、詳しくは「 審査請求について」をご覧ください。

◆ 審査の申出ができる人

固定資産税の納税者(納税者が死亡している場合はその相続人)又はその代理人に限られています。
(納税者の親族、納税管理人、借地人、借家人、抵当権等の利害関係人は、審査の申出はできません。)

代理人が審査の申出をする場合は、「委任状」(様式は問いません。記載事項が記載されていれば、任意の様式ですることができます。)が必要です。委任状には審査申出人の住所又は居所・氏名、代理人に審査の申出に係る権限を委任する旨、代理人の住所又は居所・氏名・連絡先電話番号を記載してください。 また、審査申出人が法人その他の社団・財団の代表者又は管理人、総代を立てた場合の総代である場合は、代表者等の住所・氏名を記入し、代表者等の資格を証する書面を添付してください。

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:14KB)
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。代表者の資格を証明する書面(ワード:30KB)(登記事項証明書等)
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。総代互選書(ワード:30KB)
 

◆ 審査の申出ができる期間

審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

◆ 審査申出書の提出方法

固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)及び必要書類を、固定資産評価審査委員会事務局(税務管理課内)へ提出してください。郵送される場合は、その郵便の消印の日付が審査の申出をすることができる期間内であれば有効です。

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。固定資産評価審査申出書(土地)(ワード:28KB)
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。固定資産評価審査申出書(家屋)(ワード:28KB)
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。固定資産評価審査申出書(償却資産)(ワード:28KB)
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。審査申出書の書き方(土地の場合)(PDF:644KB)
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。審査申出書の書き方(家屋の場合)(PDF:636KB)
 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。審査申出書の書き方(償却資産の場合)(PDF:577KB)

なお、審査申出書の記載内容に不備があるときには、補正を求めることになりますので、十分留意してください。

◆ 固定資産の評価に対する照会

審査申出人は、評価庁である市長(資産税課)に対し、申出にかかる主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会することができます。
ただし、その照会が次のいずれかに該当するときは、照会することはできません。

  • 具体的または個別的でない照会
  • 既にした照会と重複する照会
  • 意見を求める照会
  • 回答するために不相当な費用または時間を要する照会
  • 審査申出人以外の方が所有者である固定資産に関する事項についての照会

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。照会書(ワード:18KB)

◆ 審査方法

審査は、原則として書面で行います。
審査申出人からの審査申出書、反論書や、評価庁である市長(資産税課)からの弁明書をもとに、書面審査を行います。なお、委員会が必要であると判断した場合は、実地調査口頭審理を行います。
また審査申出人は、希望をすれば委員会に対して口頭で意見を述べることができます(以下「口頭意見陳述」といいます。)。口頭意見陳述には評価庁は出席しませんので、評価の内容については、事前に資産税課にお尋ねください。

  • 口頭意見陳述とは、委員会に対して、審査申出理由に補足することや文章で表現しにくいことなどの意見を口頭により述べることです。希望される場合は、審査申出書に「求める」と記入してください。なお、「実地調査」及び「口頭意見陳述」の場は、委員が意見を述べたり、審査申出人の疑問等にお答えする場ではありませんので、ご了承ください。
  • 評価庁から委員会へ弁明書が提出されれば、委員会から審査申出人あてに弁明書を送付するとともに、反論書の提出期限を通知します。弁明書に対する反論があれば、審査申出人は、委員会に反論書(証拠書類等含む)を提出します。

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。反論書(ワード:16KB)

  • 口頭審理において、補佐人(陳述を補助する者等)を帯同する場合は、補佐人帯同許可申請書を提出してください。

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補佐人帯同許可申請書(ワード:13KB)

◆ 審査決定

審査決定には次の3種類があります。

認容: 審査申出人の主張の全部又は一部を認め、価格(評価額)を修正すること
棄却: 審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けること
却下: 審査申出期間後に提出された申出や価格(評価額)以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に申出を退けること

委員会では、できるだけ早く審査決定を行うよう手続を進めますが、審査手続には慎重を期することも求められており、審査申出の内容によっては審査に時間がかかることがあります。

◆ 注意事項

審査申出にあたっては、あらかじめ資産税課において、課税根拠等について充分な説明を受けていただきますようお願いします。

審査申出中であっても、固定資産税・都市計画税を納めずに納期限を過ぎますと、督促状が発送され、延滞金も加算されます。審査の結果、認容の決定があれば清算されますので、必ず納期限までにお納めください。

申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでもその申出の全部又はその一部を取り下げることができます。

 ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。固定資産評価審査申出取下書(ワード:14KB)

◆ 審査申出の決定に係る訴訟

当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服は、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出及び固定資産評価審査委員会の決定に対する取消しの訴えによってのみ争うことができます。
決定書の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、西宮市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として、訴訟を提起することができます。ただし、審査の申出に対する決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、訴えの提起はできません。(正当な理由がある場合は、認められる場合があります。)
なお、審査の申出があった日から30日以内に決定がないときは、審査の申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。

◆ 問い合わせ先

西宮市固定資産評価審査委員会事務局
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階 (西宮市税務管理課税制チーム内)
電話番号:0798-35-3200

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お問い合わせ先

税務管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3200

ファックス:0798-22-3920

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