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税金の控除について

更新日:2024年2月5日

ページ番号:52878159

医療費控除

介護サービスの利用料については、条件により医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除を受けるには支払った利用料の領収証が必要となりますので、大切に保管してください(領収証については、利用されているサービス事業者にお問い合わせください)。

詳しい条件・手続きについては、西宮税務署(電話:34-3930)にお問い合わせください。

社会保険料控除

介護保険法の規定による介護保険の保険料は社会保険料控除の対象です。
ただし、公的年金等から直接差し引かれている介護保険料は、本人以外の社会保険料控除の対象にはなりません。

詳しい条件・手続きについては、西宮税務署(電話:34-3930)にお問い合わせください。

障害者控除

65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けている人は、身体障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、所得税・市県民税における障害者控除の対象になる場合があります。

対象者認定要件

控除対象年の12月31日現在で下記の要件を満たす方

  • 65歳以上の方
  • 介護保険の要介護認定(要介護1~5)を受けている方
  • 身体障害者手帳等の交付を受けていない方

ただし、身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳2級以下、療育手帳B1・B2を交付されている方が要介護4~5の認定を受けている場合は対象です。
上記要件に該当し、市県民税が課税されている方に対しては、毎年1月に障害者控除対象者認定書を発送いたしますので、申請は不要です。

なお、本人を扶養されている家族の方で、障害者控除対象者認定書が必要な場合や、過去に遡って認定書が必要な方などは申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認資料(免許証、保険証、マイナンバーカード等)

※法定代理人が申請を行う場合は、3か月以内に発行された登記事項証明書又はその他法定代理人であることを証明する書類の写しも添付してください。

なお、申請書を郵送で提出し、かつ本人確認書類を健康保険証(写し)又はマイナンバーカード(写し)とする場合には、健康保険証は「保険者番号」及び「被保険者証記号・番号」を、マイナンバーカードは「個人番号」をペン等で消し込んでください。

お問い合わせは、高齢介護課(電話:35-3348)まで。

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おむつ代の医療費控除

寝たきりで、治療上おむつの必要な高齢者等が使用したおむつ代を医療費控除の対象とする場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」の発行が必要とされています。下記の「おむつ使用証明書」をダウンロードしてご利用ください。

ただし、おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の場合、要介護者については、主治医意見書の記載事項(寝たきり度や尿失禁の有無など)により、条件を満たす方は高齢介護課で「おむつ代の医療費控除の証明」を交付することができます。

お問い合わせは、高齢介護課(電話:35-3348)まで。

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お問い合わせ先

高齢介護課

西宮市六湛寺町10番3号

電話番号:0798-35-3348

ファックス:0798-35-6658

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