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介護保険料の滞納について

更新日:2023年6月20日

ページ番号:16095693

保険料の滞納

特別な事情がないのに保険料を滞納した場合は、給付が西宮市からの事後払い(支払方法変更)になったり、利用時の支払額が3割もしくは4割(給付割合の減額)になるなどの給付の制限を受けることがあります。

滞納処分

指定された期限までに滞納保険料を納付されない場合は、地方税の滞納処分の例(国税徴収法の規定に基づく)により、滞納処分(差押)を行うことがあります。

延滞金

納期限までに保険料を完納されないときは、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、その保険料額(1,000円未満の端数があるとき又はその保険料額の全額が2,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てます。)に地方税法の定めるところによって延滞金を納付していただくことになります。
延滞金の割合は、納期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの期間については年7.3パーセントを上限、それ以外の期間については年14.6パーセントを上限とします。(算出した延滞金の全額が1,000円未満のときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。)

保険料の納付が困難なときは必ず高齢介護課に相談してください。

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3148

ファックス:0798-34-2372

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