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一部負担金の割合の見直し(2割負担)について

更新日:2023年12月21日

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一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合の変更

令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になりました。
後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

※現役並み所得者(窓口負担3割)の条件は変わりません。

詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(以下リンク)をご確認ください。
窓口負担割合が2割となる方へ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
一部負担金の割合(所得区分)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

住民税(市県民税)との関係について

高齢者医療保険制度の医療機関での一部負担金は、住民税課税所得金額等をもとに判定します。税金の各種控除の適用を受けることができる場合は、税金のみならず、医療機関での一部負担金への影響も考慮の上、所得税の確定申告又は住民税の申告を行うようご検討ください。
※税金の控除の適用があっても、医療機関での一部負担金を決める所得区分が同じであれば、一部負担金は下がりません。

※住民税(市県民税)の申告については、こちらをご覧ください。
リンク市・県民税の申告

※所得税の確定申告については、こちらをご覧ください。
リンク国税庁のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

高齢者医療保険課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3192

ファックス:0798-35-5038

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