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後期高齢者医療制度の傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2023年6月5日

ページ番号:92344027

後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等により感染が疑われた場合、その療養のために就労できなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、兵庫県後期高齢者医療広域連合より傷病手当金を支給します。
【注意】
支給を受けるためには申請が必要です。

対象者

次の条件にすべて該当する方
(1)後期高齢者医療制度の被保険者で、勤め先から給与等の支払いを受けていること
(2)令和2年1月1日から令和5年5月7日までに、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために就労ができなくなったこと
(3)就労ができない期間に、給与等の全部または一部の支払いが受けられないこと

支給対象期間

就労できなくなった日から起算して4日目以降、就労できない期間のうち就労を予定していた日数
※入院が継続する場合等は支給を始めた日から最長1年6ケ月までとします。
※支給期間中であっても給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給しません。
※給与等の支払いがあっても規定により算出される傷病手当金の額より少ない場合は、その差額を支給します。

支給額

直近の継続した3ケ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象期間のうち、就労を予定していた日数
※1日あたりの支給額に上限があります。

支給申請の手続きについて

窓口、または郵送にて申請手続きを行うことができます。

お問い合わせ先

高齢者医療保険課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階

電話番号:0798-35-3154

ファックス:0798-35-5038

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