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後期高齢者医療制度の保険料を滞納すると

更新日:2020年3月26日

ページ番号:26236369

後期高齢者医療制度では、特別な理由がなく、保険料を滞納すると、次のような措置などをとる場合があります。保険料は納め忘れのないようにしてください。

また、保険料のお支払いが困難な場合は、早急にご相談ください。

  1. 延滞金をお納めいただきます。
    納期限までに保険料を完納されないときは、その翌日から完納の日までの日数に応じて納付していただくことになります。
  2. 短期被保険者証(短期証)が交付されます。
    一般の被保険者証より有効期限の短い被保険者証(短期証)が交付される場合があります。
  3. 滞納処分(差押)の対象となります。
    財産調査により、年金、預貯金、給与、不動産等が滞納処分(差押)の対象となる場合があります。

お問い合わせ先

高齢者医療保険課 保険料チーム

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3110

ファックス:0798-35-5038

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