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災害による罹災証明・罹災届出証明について(火災以外)

更新日:2024年4月4日

ページ番号:25420789

【重要】お願い

火災以外の災害が発生した場合、後日、被害の内容を確認できるように、被害状況を撮影した写真等を保管いただくよう、お願いします。
特に、市職員が建物の被害調査に伺う前に建物の修繕や汚れの除去等を行う場合には、建物の被害を目視で確認できなくなることから、必ず、修繕や除去前の被害状況を撮影した写真等をご用意ください。
※屋根瓦の被害等、現況写真の撮影が困難な場合は、修繕のためのお見積り時等に修繕業者に写真の撮影および写真の提供をご依頼ください。

参考

最初にすること


ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(内閣府)住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF:144KB)

西宮市内において、火災以外の災害(注1)により建物などに被害を受けた方に対し、次のとおり「罹災証明書」又は「罹災届出証明書」を発行します。(注2)(注3)

証明書の種類

○罹災(りさい)証明書

市町村では、災害対策基本法に基づき、暴風、豪雨、地震等自然災害による住家(実際に居住のために使用している建物(注4))等の被害があり、被災した方からの申請があった場合に、被害の程度を認定し、「罹災証明書」として発行します。
「罹災証明書」は、行政が実施する支援を受けるにあたり、手続きを円滑に進めるための書類です。支援制度により、提出を求められる場合があります。
被害の程度は、市町村による現地調査又は被災された方自身による自己判定方式により、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの区分のいずれかとして認定されます。

「自己判定方式」とは

被害の程度が軽微で、「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合は、申請者ご自身により、「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定していただくことで、通常よりも迅速に罹災証明書が発行できます。ご希望の場合は、窓口にてお伝えください。

○罹災届出証明書

本市では、建物以外の財産について、自然災害による被害があった場合には、被災された方からの申請により、「罹災届出証明書」を発行します。
なお、この証明書は、西宮市へ届け出たという事実のみを証明するものであり、被害の程度や被害と災害の因果関係を証明するものではありません。よって、市の職員による現地調査は実施しません。
※車両が浸水等の被害を受けた場合、罹災届出証明書の交付対象となります。
※停電に関する証明は、市では発行できません。関西電力へお問い合わせください。(電話番号:0800-777-3081)

受付まとめ図

居住者用罹災証明書とは

お住まいの住宅が被害にあった場合に、住んでいた方に対して交付します。持家、借家の区別は問いません。法人(会社)は交付の対象外です。
災害見舞金などの被災者生活再建支援制度の利用に必要となる場合があります。(被害程度により支援制度を受けられる内容が異なります。)

所有者用罹災証明書とは

被害のあった住家等を所有している方に対して交付します。法人(会社)も交付対象です。
なお、災害見舞金などの被災者生活再建支援制度は、ご利用いただけません。

(注1)災害対策基本法に規定する暴風、竜巻、豪雨、洪水、地震、津波、噴火などの異常な自然現象による災害をいいます。なお、火災によるものについては、各消防署にて発行します。

火災によるり災証明書について

(注2)災害の発生を確認できない場合には、「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」は発行できません。

(注3)災害の規模等によっては、「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の発行を受けたとしても、公的な支援が受けられない場合があります。

(注4)原則として、登記されている建物又は未登記であるものの固定資産税が課税されている建物が対象となります。

「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の発行を受けるには、次のとおり窓口来庁か郵送にて申請が必要です。
申請受付後、申請内容に応じて市職員が調査を行います。
証明書の交付(郵送)までは調査後、1か月程度かかります。
災害の規模によっては、申請受付前に調査を行ったり、証明書の交付までに1か月以上要したりする場合があります。
なお、罹災証明書等交付申請書の様式は、最下段にてダウンロードが可能です。
代理人による申請を希望される場合は、罹災証明書等交付申請書の裏面にある委任状の記載が必要です。

窓口来庁方式

以下に記載の「必要なもの」をお持ちのうえ、窓口までお越しください。

場所 

罹災証明 受付担当(西宮市役所本庁舎2階 税務管理課内)

受付時間 

午前9時~午後5時

必要なもの

(1)窓口に来られる方の本人確認書類(注5)
(2)被害状況が分かる写真等
(3)罹災証明書等交付申請書
※災害により、書類が用意できない場合は、罹災証明 受付担当にご相談ください。

郵送による方式

窓口への来庁が難しい場合には、郵送での申請も可能です。
この場合は、以下に記載の「必要なもの」を同封のうえ、罹災証明 受付担当へお送りください。

送付先

〒662-8567
西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 罹災証明 受付担当(税務管理課内)

必要なもの

(1)申請者(証明書を必要とする方又は代理人)の本人確認書類(注5)の写し
(2)被害状況が分かる写真等
(3)罹災証明書等交付申請書
※災害により、書類が用意できない場合は、罹災証明 受付担当にご相談ください。

(注5)本人確認書類について

1点の提示で足りるものの例(官公署が発行した顔写真付きの書類)
  • マイナンバーカード(通知カードは不可)
  • 運転免許証(運転経歴証明書)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • パスポート
  • 障害者手帳
  • 在留カード
  • 国又は地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書
2点の提示が必要なものの例(Aのみ2枚又はAとB2枚による組み合わせ)

(A)官公署が発行した書類(顔写真なし)

  • 国民健康保険等の被保険者証
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 年金手帳又は基礎年金番号通知書

(B)本人名義の書類

  • 預(貯)金通帳
  • 金融機関のキャッシュカード
  • クレジットカード
  • 学生証(顔写真付き)
  • 法人が発行した身分証明書(顔写真付き)

※郵送請求される際に、本人確認書類として国民健康保険等の被保険者証や年金手帳又は基礎年金番号通知書の写しを添付される方は、記号、番号、保険者番号、QRコード(記載がある場合)、基礎年金番号にマスキング(黒塗り)を施していただいてから添付するようお願いします。

  1. 「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の申請期限は、災害発生から1年以内です。
  2. 本市にて災害の発生を確認できない場合、「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の申請受付はできません。

ただし、被害状況を撮影した写真等により、災害の発生及び建物の被害状況を確認できる場合は、「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の申請受付を行います。

参考(要綱)

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市罹災証明書等の交付に関する要綱(PDF:128KB)

参考(内閣府ホームページ)

災害に係る住家の被害認定(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

罹災証明書等交付申請書

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎2階

電話番号:0798-35-3282

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