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西宮市まちなみまちづくり基本条例

更新日:2021年10月25日

ページ番号:91334193

条例制定の背景

文教住宅都市西宮におけるまちなみや住環境の形成に係るまちづくりの基本理念を定めることにより、その下に規定する本市におけるまちづくりに関係する条例等と相まって、住み続けたい、住んでみたい街として、それぞれの地域が有する土地利用の状況や自然環境、歴史、文化、まちなみ等の特性を活かし、魅力的で快適かつ安全なまちづくりを推進することを目的に、本条例を制定し、平成31年1月1日から施行しています。


【まちづくりの基本理念】
本市におけるまちづくりは、文教住宅都市宣言に基づき、人々に憩いと安住の地を提供する上質な住宅都市であり続けるために、恵まれた自然、歴史、文化、教育環境等をいかし、周辺のまちなみや環境と調和した美しいまちの実現を目指すことを基本とする。

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条例の概要

第1章  まちづくりの基本理念等(第1条から第6条)

  • 基本理念(第1条)
  • 用語の定義(第2条)
  • 市、市民、事業者の責務(第3条から第5条)
  • まちづくりに関する関係条例の整備(第6条)

第2章  地域におけるまちづくりの推進

  • 地区計画及び景観重点地区制度の活用等(第7条)

第3章  まちづくり協定

  • まちづくり協定の策定等(第8条)
  • まちづくり協定の認定等(第9条)
  • まちづくり協定運営団体の認定等(第10条)
  • まちづくり協定運営団体の認定の取消し(第11条)
  • 協議に関する事項の報告の徴収(第12条)
  • まちづくり協定の変更及び廃止(第13条)
  • まちづくり協定に係る協議等(第14条)
  • まちづくり協定に係る協議の適用除外(第15条)
  • まちづくり協定の遵守(第16条)

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お問い合わせ先

都市デザイン課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3688

ファックス:0798-34-6638

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