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微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起情報について

更新日:2017年6月6日

ページ番号:26309428

PM2.5に関する注意喚起情報について

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兵庫県は広範囲にわたってPM2.5による健康影響の可能性が懸念される場合に、参考情報として広く社会一般に注意を促すことを目的に、環境省の説明内容を踏まえ、PM2.5に関する注意喚起を平成25年3月9日から実施しています。
 その後、環境省において平成25年度前半の実績を踏まえて、平成25年11月13日に開催された専門家会合で、運用に関する改善策が示され、兵庫県内においても注意喚起情報の判断基準が見直されました。

(1)注意喚起の発信基準

 1. 地域内の一般環境大気測定局において、午前5時から7時の1時間値の平均が85μg/m3を超えた場合
 (各地域内の全測定局の上記1時間値全てを平均して判断する)
 2. 午前5時から12時の1時間値の平均が80μg/m3を超えた場合
 (各地域内の全測定局の上記1時間値を測定局毎に平均し、その最大値で判断する。)
 3. 1.及び2.の他、日中の濃度上昇や気象状況等により日平均値が70μg/m3を超える恐れのある場合
 ※2.が新たに追加された判断基準

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(2)情報発信の方法

 「ひょうご防災ネット(にしのみや防災ネット)」のホームページ(http://bosai.net/)及び緊急情報メール(登録が必要です)で情報発信します。

(3)緊急情報メールの受信方法

  • 緊急情報メールは「にしのみや防災ネット」に携帯電話メールアドレスを登録していただくと受信することができます。
  • 既に、登録していただいている方については、再登録の必要はございません。
  • 登録方法は下記リンク先(防災啓発課)にて紹介しています。

 なお、「にしのみや防災ネット」に登録すると、PM2.5の注意喚起情報だけでなく、『光化学スモッグ注意報等が発令された場合』でも、情報を受信することが出来ます。
 是非、この機会に「にしのみや防災ネット」に登録をお願いいたします!!

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(4)情報発信の地域区分

  • 県下を6地域(神戸・阪神、播磨東部、播磨西部、但馬、丹波、淡路)に区分して注意喚起を実施します。
  • 西宮市は「神戸・阪神」の区分となります。

 なお、他の地域で情報発信されても緊急情報メールはすべての登録者に送信されますので、あらかじめご了承ください。

(5)緊急情報メールにて発信される内容について

 「注意喚起の発信基準」に達した場合、兵庫県より発信される内容は下記のとおりです。
 (実際に発信される内容と異なる場合があります。)

【注意喚起の情報発信の文例】

件名:PM2.5(微小粒子状物質)注意喚起情報

本文:
兵庫県農政環境部環境管理局より、お知らせします。
○月○日(△)は、□□地域のPM2.5の1日平均値が70μg/m3(国の暫定指針値)を超える可能性があります。
該当地域での不要不急の外出や、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすようにしてください。
特に、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者などの高感受性者は体調に応じてより慎重な行動を心がけてください。

【対象地域】
□□地域・・・○○市、●●市、△△市、▲▲市、◇◇市、◆◆町

(6)注意喚起情報が発信された場合について

  • 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ控えるようにしてください。
  • 特に呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者の方などは体調に応じてより慎重な行動を心がけてください。
  • 平成25年2月27日、環境省が設置した「PM2.5専門家会合」では、PM2.5に関するQ&Aも示されています。

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(7)西宮市の対応

  • 兵庫県より注意喚起情報が発信された場合、西宮市ホームページのトップページに情報発信された旨を表示するなど、市民の皆さんへの周知を図ります。なお、本市からの周知は、兵庫県からの情報発信を受けてからの対応となるため、情報提供までに一定の時間差が生じます。
  • より迅速に情報を入手したい方は、「にしのみやし防災ネット」への登録をお願いいたします。
  • 今後も注意喚起情報の発信主体である兵庫県と連携し、より多くの方に情報がいきわたるよう努力してまいります。

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お問い合わせ先

環境保全課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3809

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