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兵庫県における産業廃棄物(自社廃棄物)、特定物(有価物)の保管行為及び土砂埋立てに関する手続きについて

更新日:2019年10月9日

ページ番号:90656443

産業廃棄物等の不適正な処理の未然防止を図り、生活環境の保全及び生活の安全を確保することを目的とした条例が定められています

 産業廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により規制されていますが、自社廃棄物と称して保管する行為、特定物を有価物と称して保管する行為及び土砂等による埋立てにおいて、災害、廃棄物混入及び土壌汚染等が見られることから、兵庫県は、産業廃棄物、特定物及び土砂の3種類に対して保管及び埋立て等の規制により、生活環境の保全及び生活の安全の確保を目的とする条例を制定しています。
 県条例の規制対象地域は県下全域ですが、廃棄物処理法では産業廃棄物に係る規制権限は政令市にあることから、県条例のうち産業廃棄物(自社廃棄物)の保管行為に関する条例については、本市は県条例の対象から除かれています。このため本市でも、県と同様の自社廃棄物の保管に関する規制を行う条例を制定しています。

西宮市条例:「西宮市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」
兵庫県条例:「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」(県条例についても、一部西宮市が実施しています。)
西宮市の条例・規則

条例の規制対象

 産業廃棄物の保管及び特定物(有価物)の保管については、届出が必要となり、土砂埋立て等(特定事業)についてはあらかじめ許可を受けることが必要となります。いずれも、一定規模以上のものが規制対象です。規制対象物、規模要件等は下表のとおりです。

条例の規制対象一覧
規制対象物産業廃棄物注1特定物(有価物)土砂
対象規模要件100平方メートル以上

100平方メートル以上又は次の数量以上

  • 使用済自動車20台
  • 使用済タイヤ100本
  • 使用済特定家庭用機器100台
注2 1,000平方メートル以上
規制対象行為保管保管埋立等
義務届出届出許可

注1特定物とは、使用済自動車、使用済みの自動車用タイヤ、使用済特定家庭用機器(冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン)で廃棄物に該当しないものをいいます。
注2土砂の対象規模要件は平成19年12月15日以降着工分から1,000平方メートル以上となりました。(従来は3,000平方メートル以上)
 上記の表の要件に該当する場合は、条例の規定に基づく届出又は許可が必要となりますので、下記お問合せ先に照会のうえ、必要な手続きをお願いします。

不適正な処理は、改善命令、措置命令等の対象になります。

 基準に適合しない保管、土砂埋立て等を行った場合は、搬入一時停止命令、改善命令、措置命令、許可の取り消し等の対象となります。

違反の内容と罰則の一覧
違反の内容罰則
届出義務の違反等30万円以下の罰金
命令違反

(搬入一時停止命令、改善命令)
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(措置命令等)
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

行為者への罰則のほか、法人に対しても罰金刑が科されます。(両罰規定)

 特定物の保管及び土砂埋立て等特定事業の手続き・申請・届出用紙については、下記からダウンロードしてください。また、産業廃棄物の保管に関する届出用紙等については、「西宮市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」のページをご覧いただきダウンロードしてください。

リンク

西宮市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例についてのページへのリンク

申請書ダウンロード

お問い合わせ先

事業系廃棄物対策課

西宮市西宮浜3丁目8

電話番号:0798-35-0185

ファックス:0798-23-0088

お問合せメールフォーム

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