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産業廃棄物(自社廃棄物)の保管行為に関する手続きについて

更新日:2019年5月7日

ページ番号:45947734

(制度)概要

産業廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により規制されていますが、西宮市では産業廃棄物の不適正な処理の未然防止を目的として、産業廃棄物の保管の規制に関して必要な事項を定め、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図っています。

 西宮市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例、規則については、西宮市例規集検索システム新規ウインドウで開きます。でご覧いただけます。

手続きできる人

産業廃棄物(自社廃棄物)の保管行為について、保管土地面積100平方メートル以上の保管は届け出が必要です。
(産業廃棄物が発生した事業場内、解体工事現場での保管、産業廃棄物処理施設の敷地内での保管は対象外)

手続き方法

届出事項

 ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 イ 産業廃棄物の保管をする土地の所在地
 ウ 産業廃棄物の保管をする土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 エ 産業廃棄物の保管をする土地の面積
 オ 保管をする産業廃棄物の種類及び数量
 カ 産業廃棄物の保管を開始する日
 キ 当該土地における産業廃棄物の搬入、搬出及び保管に関する計画
 ク 産業廃棄物の飛散、流出及び崩落の防止その他の生活環境の保全及び生活の安全の確保のために講ずる措置の内容

添付書類

 ア 届出者の住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)
 イ 産業廃棄物の保管をする土地及びその周辺の見取図
 ウ 産業廃棄物の保管をする土地の登記事項証明書
 エ 産業廃棄物の保管をする土地について、届出者が所有権その他の使用する権原を有することを証する書類
 オ 産業廃棄物の保管の状況を示す配置図及び断面図
 カ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

運搬管理票の交付及び掲示

届出者は、産業廃棄物の運搬に従事する者に運搬管理票の交付を行い、運搬中は掲示しなければなりません。

搬入搬出管理簿の作成、保存

届出者が、産業廃棄物を搬入搬出する場合は、搬入搬出管理簿を作成し、その記録を5年間保存しなければなりません。

注意事項

この条例に関わらず、廃棄物処理法の保管基準を遵守していただく必要があります。

届出書・申請書ダウンロード

この条例及び規則に規定する書類の様式については、下記からダウンロードしてください。

届出書・申請書様式

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。産業廃棄物保管届(様式第1号)(ワード:55KB)

不適正な処理は、改善命令、措置命令等の対象になります

届出書・申請書様式

関連リンク

産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例(県条例)についてのページへのリンク

お問い合わせ先

事業系廃棄物対策課

西宮市西宮浜3丁目8

電話番号:0798-35-0185

ファックス:0798-23-0088

お問合せメールフォーム

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