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放課後児童健全育成事業の届出について

更新日:2023年5月9日

ページ番号:86780901

(制度)概要

放課後児童健全育成事業とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものをいいます。(西宮市は「留守家庭児童育成センター(公設民営)」「民設放課後児童クラブ(民設民営)」という名称で実施しています)
子ども・子育て支援新制度が施行される平成27年4月1日より、法に定める事前の届出を行い、かつ、条例で定められた放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を遵守している者が、本事業を実施することができます。

手続き方法

放課後児童健全育成事業を開始される場合は、市に対して、事前に届出を行う必要があります。
開始の届出に際しては、本市が条例で定める基準に適合していること等を確認する必要がありますので、放課後児童健全育成事業開始届に下記の書類を添付し市に提出してください。

必要なもの

  • 定款その他の基本約款
  • 運営規程
  • 職員名簿(様式第4号)
  • 放課後児童支援員の資格証明書等の写し
  • 建物その他設備の図面(平面図等を添付)
  • 誓約書(様式第5号)
  • 収支予算書及び事業計画書(ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は、添付不要。)

届出書・申請書様式

受付窓口

育成センター課

放課後児童健全育成事業の変更、廃止及び休止について

放課後児童健全育成事業の変更

放課後児童健全育成事業の内容を変更される場合は、市に対して、変更の日から1か月以内に届出を行う必要がありますので、所定の書類により届け出てください。

放課後児童健全育成事業の廃止及び休止

放課後児童健全育成事業を廃止及び休止される場合は、市に対して、事前に届出を行う必要がありますので、所定の書類により届け出てください。

届出書・申請書様式

放課後児童健全育成事業事故報告

事業者は、重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書により、速やかに市長へ報告しなければなりません。
※重大な事故とは、死亡事故や治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故をいいます。

届出書・申請書様式

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お問い合わせ先

育成センター課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3659

ファックス:0798-35-5525

お問合せメールフォーム

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