このページの先頭です

認可外保育施設利用料補助金のご案内(保育所等の入所が保留になっている方向け)

更新日:2024年1月26日

ページ番号:81536000

保育所等の入所が「保留」となり、認可外保育施設を利用される方への補助金です。

この制度は、認可保育所等を申込みしたが入所できず利用保留となり、やむを得ず認可外保育施設を利用する方を対象に利用料の一部を補助する制度です。

また、幼児教育・保育の無償化の対象となり、月額上限37,000円又は42,000円の「施設等利用費(無償化)」が支給される方も、併せて本補助金の交付を受けられる場合があります。

補助の対象となる方

以下のすべてに該当する方が対象です。

  • 児童及び保護者が、西宮市に住所を有する。
  • 市内の認可保育所等を希望して利用保留となっている。
  • 認可保育所等に入所決定後、辞退していない。

※保留希望及び書類不備等に伴う利用保留期間については補助の対象となりません。
※西宮市外在住で西宮市内の認可保育施設に入所を希望する方のうち、広域入所申込(西宮市外在住の方が現在お住まいの自治体を通じて申込手続きをされること)により利用保留となった場合は補助の対象となりません。
※西宮市内在住で西宮市外の認可保育施設のみの入所を希望する方は補助の対象となりません。
※地域型保育事業所を希望していて、16日入所を利用保留となっている場合も当月から補助の対象となります。

補助の対象となる施設

児童福祉法(第59条の2第1項)に基づく届出を行っている認可外保育施設(市外施設も含む。)

※以下のサービス・事業は補助の対象となりません

  • 居宅訪問型(ベビーシッター)
  • 一時預かり事業
  • 幼稚園・認定こども園の預かり保育(幼稚園型一時預かりを含む)
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業  など

※市内認可外保育施設の一覧については、以下のリンク先をご覧ください。
認可外保育施設について

補助金額などについて

認可外保育施設の利用料と補助限度額を比較し、低い方の額と令和5年4月に認可保育所に入所した場合の利用者負担額表に基づく保育料(以下「仮算定保育料」といいます。)を比較し、仮算定保育料が低い場合にはその差額を補助します(千円未満切捨て)。

具体的な算定方法については、後述する「算定方法」をご確認ください。

対象となる金額は、保育料・延長保育料のみです。保育料・延長保育料以外に係る費用(入会金、日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、英会話受講料、おむつ代等)は、補助の対象となりません。

※利用者負担額表については、以下のリンク先をご覧ください。
利用者負担額(保育料)

【補助限度額】

0~2歳児:月額70,000円

3~5歳児:月額60,000円

※仮算定保育料が補助限度額を超えた場合は、本補助金の対象となりません。

(1)認可外保育施設利用料補助金のみが対象となる場合

(例1)0~2歳児で仮算定保育料(C5階層)39,100円、認可外保育施設利用料80,000円の場合

  1. (認可外保育施設利用料)80,000円と(補助限度額)70,000円を比較

   ⇒低い方の70,000円が限度額となる。

  1. (限度額)70,000円-(仮算定保育料)39,100円=30,900円

   ⇒千円未満切捨てなので30,000円が補助額となる。

計算例(1)を図示

(例2)0~2歳児で仮算定保育料(C6階層)51,700円、認可外保育施設利用料50,000円の場合

  1. (認可外保育施設利用料)50,000円と(補助限度額)70,000円を比較

   ⇒低い方の50,000円が限度額となる。

  1. (限度額)50,000円-(仮算定保育料)51,700円=△1,700円

   ⇒仮算定保育料が(限度額)50,000円を超えるので、補助対象外(※)

(※)申請する児童が第2子以降の場合

後述する「仮算定保育料を算出する際の、第2子・第3子以降の判定について」に記載する施設等に、兄姉が令和5年4月以降に在籍していることが確認できれば、第2子の場合は仮算定保育料を半額(100円未満切捨て)、第3子以降の場合は0円と算定できる場合があります。

兄姉がいる場合は、初回申請時に添付書類が必要となりますので、後述する「仮算定保育料を算出する際の、第2子・第3子以降の判定について」をご確認ください。

(例3)0~2歳児・第2子・仮算定保育料(C6階層・半額で算定)25,800円、認可外保育施設利用料50,000円の場合

  1. (認可外保育施設利用料)50,000円と(補助限度額)70,000円を比較

   ⇒低い方の50,000円が限度額となる。

  1. (限度額)50,000円-(仮算定保育料)25,800円=24,200円

   ⇒千円未満切捨てなので24,000円が補助額となる。

(2)施設等利用費(無償化)と認可外保育施設利用料補助金の両方が対象となる場合

幼児教育・保育の無償化に伴い、3~5歳児及び0~2歳児の令和3年度住民税非課税世帯は、「仮算定保育料」が0円となります。

認可外保育施設の利用料と「補助限度額」を比較し、低い方の額を上限に、「施設等利用費(無償化)の支給上限額」と併せて最大60,000円(0~2歳児の住民税非課税世帯は最大70,000円)までを補助します。

【施設等利用費(無償化)の上限金額】

 0~2歳児(住民税非課税世帯に限る):月額42,000円

 3~5歳児:月額37,000円

 ※認可外保育施設の利用料が無償化の上限金額を超えない場合は、施設等利用費(無償化)のみの支給となります。

(例4)3~5歳児で認可外保育施設利用料70,000円の場合

  1. (認可外保育施設利用料)70,000円と(補助限度額)60,000円を比較

   ⇒低い方の60,000円が限度額となる。

  1. 仮算定保育料は0円となり、(施設等利用費(無償化)分)37,000円と併せて(限度額)60,000円までを補助。

   ⇒(施設等利用費(無償化)分)37,000円+(上乗せ)23,000円=(補助額)60,000円

計算例(4)を図示

※保育料・延長保育料以外に係る費用(入会金、日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、英会話受講料、おむつ代等)は、補助の対象となりません。
※本補助金の申請は、施設等利用費(無償化)の請求手続きも兼ねております。
※本補助金の申請をされない場合は、施設等利用費(無償化)の請求手続きが別途必要となりますのでご注意ください。
※施設等利用費(無償化)の支給には、施設等利用給付認定(新2号又は新3号認定)が必要です。認定手続きについて、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
幼児教育・保育の無償化のための認定申請について

申請についての留意事項

兄姉が令和5年4月以降に以下の施設へ在園していることが確認できれば、第2子の場合は仮算定保育料を半額(100円未満切捨て)、第3子以降の場合は0円とすることができます。その場合に必要な書類は以下のとおりです。

兄姉の在籍施設(小学校就学前のみ)必要となる書類
認可外保育施設(ベビーシッターを除く)・企業主導型保育施設兄姉の在園証明書又は領収証等
特別支援学校幼稚部・児童発達支援等兄姉の在園証明書
幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業所

市で在籍確認ができる場合、別途書類の提出は不要です。
※ただし、 申請書に兄姉の在籍施設を必ずご記入ください

※在園証明書等は、令和5年4月1日以降の利用を証明するものが必要です。また、年度を通じて初回の申請時のみ提出が必要です。
※兄姉について、認可外保育施設利用料補助金を同時に申請する場合は、在園証明書等の提出は不要です。

【事例】

仮算定保育料(C9階層)84,400円で0歳児と2歳児をもつ世帯
0歳児と2歳児ともに認可外保育施設を80,000円で利用している場合

◇2歳児(第1子)の在園証明書等を提出しなかった場合

 0歳児は第1子として判定するので、仮算定保育料が84,400円となり、補助限度額70,000円を上回るため不交付

◇2歳児(第1子)の在園証明書等を提出した場合

 0歳児は第2子として判定するので、仮算定保育料が半額の42,200円と算定。

  1. (認可外保育施設利用料)80,000円と(補助限度額)70,000円を比較

   ⇒低い方の70,000円が限度額となる。

  1. (限度額)70,000円-(仮算定保育料)42,200円=27,800円

   ⇒千円未満切り捨てで(補助額)27,000円を交付

(2)幼児教育・保育の無償化の対象の方について

本補助金の申請は施設等利用費(無償化)の請求手続きも兼ねているため、認可保育所等の一時預かりや、病児保育等の利用分についても併せて請求可能です。

ただし、施設等利用費(無償化)の認定申請手続きは別途必要となりますので、以下のリンク先をご覧ください。
幼児教育・保育の無償化のための認定申請について

認可保育所等の一時預かり事業や病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用の方

施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けている方に限り、認可保育所等の一時預かり事業や病児保育事業、ファミサポ(送迎のみの利用は対象外)の利用分についても、補助金の交付申請書であわせて請求可能です。

ただし、幼稚園等に在籍している方は、請求できる方が限られますので、後述する「幼稚園(公立・私立・国立大学附属)認定こども園・特別支援学校幼稚部に在籍している方」をご確認ください。

一時預かり事業等についても施設等利用費(無償化)を請求する場合は、本補助金の申請書に利用状況を記入のうえ、利用施設から交付される以下の書類2点を追加で提出してください。

  • 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(ファミサポの場合は不要)
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書 又は(ファミサポの場合のみ)援助活動報告書

なお、本補助金の申請をされない場合は、施設等利用費(無償化)の請求手続きが別途必要となりますので、以下のリンク先をご覧ください。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の無償化について

幼稚園(公立・私立・国立大学附属)認定こども園・特別支援学校幼稚部に在籍している方

幼稚園等経由で配布される預かり保育等の利用に係る施設等利用費(無償化)用の請求書は、別途提出が必要となりますので、以下のリンク先をご覧ください。
預かり保育等の無償化について

また、認可保育所等の一時預かり事業や病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用分については原則請求することができません

ただし、在籍している幼稚園等が「(1)預かり保育を実施していない」、「(2)預かり保育の時間を含めて、平日の開園時間が8時間未満」、「(3)預かり保育の実施日を含めて、年間開所日数が200日未満」のいずれかを満たす場合に限り請求が可能です。

(3)企業主導型保育施設に在籍している方について

企業主導型保育施設は認可外保育施設であるため、本補助金の対象施設となります。

ただし、「施設等利用費(無償化)」の対象とはならないため、算定方法については、「認可外保育施設利用料補助金のみが対象となる場合」をご確認ください。

(4)本補助金申請と入所選考等について

 申請児童が3歳児クラス以上である又は仮算定保育料の算定上第3子以降となるため仮算定保育料が0円となることを理由として、税資料の提出をしない場合、保育所等の入所選考上において不利になる可能性があります。なお、保育所等の入所決定の際には改めて税資料の提出が必要です。

 また、本補助金申請の際に提出した認可外保育施設の領収書等を、別途保育入所課に提出しない場合、保育所等の入所選考における指数への反映が遅れる場合があります。

 入所選考等に関するご質問は、保育入所課(0798-35-3160)までお問い合わせください。

全員
(申請ごとに提出が必要)

(1)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付申請書(PDF:551KB)
   ※ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:1,397KB)

上記様式を、両面印刷してご使用ください。記入例を参考にご記入ください。

全員
(申請ごとに提出が必要)

(2)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施設等利用証明書 兼 利用料領収証明書(PDF:189KB)
   (特定子ども・子育て支援提供証明書 兼 利用料領収証明書)

※施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書」と「特定子ども・子育ての提供に係る領収証」を受け取っている場合は、(2)の代わりに「特定子ども・子育て支援提供証明書」と「特定子ども・子育ての提供に係る領収証」を提出してください。
※施設に作成を依頼し、必ず施設印等が押印されているものをご提出ください。

該当者のみ

(3)その他必要書類

令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)利用分をご申請の方
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙「令和5年度 認可外保育施設利用料補助金の申請書類について」(PDF:500KB)をご参照ください。

令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)利用分をご申請の方
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙「令和4年度 認可外保育施設利用料補助金の申請書類について」(PDF:624KB)をご参照ください。


申請受付期間について

下記の交付申請期間に、申請必要書類をご提出ください。

 利用対象期間申請期間お支払時期(予定)
前年度第4期令和5年1~3月利用分令和5年4月1日~4月末日令和5年7月末頃
第1期令和5年4~6月利用分令和5年7月1日~7月末日令和5年10月末頃
第2期令和5年7~9月利用分令和5年10月1日~10月末日令和6年1月末頃
第3期令和5年10~12月利用分令和6年1月4日~1月末日令和6年4月末頃
第4期令和6年1~3月利用分令和6年4月1日~4月末日令和6年7月末頃

※施設等利用費(無償化)の支給と併せてのお支払となります。
※本補助金は施設等利用費(無償化)の受付とは異なりますので、必ず本補助金専用の交付申請書(右上に「認可外」と記載があるもの)をご提出ください。施設等から配布される施設等利用費(無償化)用の請求書を、重複して提出しないようご注意ください。
※幼稚園(公立・私立・国立大学附属)・認定こども園・特別支援学校幼稚部に在籍している場合、幼稚園経由で配布される預かり保育等の利用に係る施設等利用費(無償化)用の請求書は提出が必要となります。

申請必要書類提出先

持参の場合西宮市役所本庁舎7階 保育幼稚園支援課
郵送の場合〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所 保育幼稚園支援課 宛て

※申請期限日を厳守してください(受付最終日の消印有効)。
※郵送の場合、封筒に「認可外補助申請書在中」と明記してください。また、郵送等未着の責任は市では負えません。
※郵送の場合、料金受取人払郵便をご活用ください。
以下のリンク先から宛先用紙を印刷して封筒に張り付けることで、切手の貼付が不要となります。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。封筒貼付用宛先用紙(PDF:146KB)(差出有効期間:令和6年7月31日まで)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

保育幼稚園支援課

電話番号:0798-35-3043

本文ここまで