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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定申請及び各届出について

更新日:2023年3月1日

ページ番号:88330579

医療扶助、介護扶助及び医療支援給付、介護支援給付の給付は、原則として生活保護法及び中国残留邦人等支援法により指定した指定医療機関、指定介護機関に診療、介護サービスを依頼します。この指定については、医療機関、介護機関の開設者(施術者・助産師は本人)の申請を受けて、都道府県知事、政令市長、中核市長が行います。

生活保護法の一部改正に伴う指定機関制度の見直しについて

平成26年7月1日に生活保護法が一部改正(以下、「改正法」という。)されたことに伴い、生活保護法の指定機関制度が変更しています。下記のリンクから内容をご確認ください。

申請について

申請書類の受付は、月単位となっています。
申請の翌月に、指定が決定した旨の通知を市役所から送付させて頂きます。
※医療機関の新規申請の場合、書類の提出時に、近畿厚生局から医療機関コードが未発行であれば、申請は受け付けますが、番号が確定するまで処理は出来ません。後日、番号が確定した時は、医療チームまでご連絡をお願いします。

提出先

下記「お問合せ先」の住所まで郵送または窓口での提出をお願いします。
なお、受付印が必要な方は、書類の写しのご準備(郵送の場合は、返信用封筒も同封)をお願いします。

各申請書類及び手引きのデータ

各申請用紙及び手引きデータは次のとおりです。
新規・更新の申請には、「申請書」と「誓約書」を提出してください。また、変更・休止・廃止・その他の届出は共通様式になっています。

指定医療機関(指定更新も含む)の申請書類

注意点

既に指定を受けている医療機関が、法人化等で新たな医療機関コードを取得した場合は、新しい医療機関として新規申請することとなります。その際は、旧医療機関の「廃止届書」(下記共通様式)も同時に提出していただくようお願いします。

指定介護機関の申請書類

(1)平成26年7月1日以降に介護保険法で指定を受けたサービスについて

平成26年7月1日以降に介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされます(生活保護法における指定申請手続きは不要)。また、介護保険法において廃止された場合、指定の取消しがあった場合及び指定の効力が失われた場合は、生活保護法の指定介護機関としての指定の効力も失われます。

なお、登録内容の変更・休止・再開・処分を受けた場合については届け出が必要ですので、下記共通様式よりダウンロードし、提出をお願いします。

(2)平成26年6月30日以前に介護保険法で指定を受けたサービスについて

平成26年6月30日までに生活保護法の指定を受けている介護機関であれば、平成26年7月1日の法改正後も指定介護機関とみなされます。平成26年6月30日までに生活保護法による指定を受けていない介護機関で、指定を希望される場合は下記「申請書」および「誓約書」の提出をお願いします。

指定施術機関の申請書類

注意点

・施術者(個人)ごとの指定となっております。申請は施術者本人が行ってください。
・申請の際は、指定を受けようとする施術の免許証の写しを添付してください。

【共通】指定医療・介護・施術の変更等の届出書類

指定を不要とする旨の申出書(介護機関)

生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合(※)には、生活保護法第54条の2第2項ただし書の規定に基づき、別紙の申出書について必要事項を記載の上、厚生課(医療チーム)に提出して下さい。

※生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分ご注意ください。

生活保護法施行規則第13条等の規定による標示について

生活保護法および中国残留法人等支援法による指定を受けた際は生活保護法施行規則第13条にもとづき、下記資料を参照して標示をお願いいたします。

指定医療・介護・施術機関の手引き

福祉事務所等一覧表(兵庫県)

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お問い合わせ先

厚生課(医療チーム)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館

電話番号:0798-35-3138

ファックス:0798-36-3078

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