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基準該当サービス(ショートステイ)に係る介護扶助の取扱いについて(事業所向け)

更新日:2022年2月16日

ページ番号:99594038

基準該当サービスにおける短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護(以後、ショートステイと表記する。)については、西宮市基準該当短期入所生活介護事業者及び基準該当介護予防短期入所生活介護事業者の登録等に関する要綱により、平成26年4月1日より実施開始されています。
基準該当サービスについては、下記のリンク先からご確認ください。

介護扶助での取扱いについて

介護扶助においては、介護保険との取り扱いとは異なり、「指定介護機関を利用することが困難な場合など、やむを得ないと認められる場合には介護扶助を適用して差し支えないこと」として定められております。その為、本市福祉事務所においては、生活保護受給者の基準該当ショートステイの利用については、「特養等のショートステイの利用ができず、かつ緊急な場合」に限らせていただきます。

基準該当サービス(ショートステイ)の利用について

サービス利用については、状況確認をおこなったうえで、利用の可否を判断することになりますので、事前に担当ケースワーカーにご相談ください。

お問い合わせ先

厚生課(医療チーム)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館 1階・2階

電話番号:0798-35-3138

ファックス:0798-36-3078

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