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飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理について

更新日:2024年4月1日

ページ番号:16161935

飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理について

 今般の新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、一般的な飲食店が、新たに持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)等のサービスを開始する事例が増えています。
 持ち帰りや宅配については、店内での喫食に比較して調理してから喫食までの時間が延長することに加えて、これからの季節の気温や湿度の上昇により食中毒のリスクがさらに高まります。
 
 つきましては、新たに持ち帰りや宅配等を始める飲食店営業者の皆さまは、一般衛生管理の徹底に加え、下記の事項に留意して実施するようお願いします。
 

  1. 持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定すること(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)
  2. 施設設備の規模に応じた提供食数とすること
  3. 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること
  4. 調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行うこと(例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など
  5. 消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供すること

 
また、持ち帰り・宅配食品を利用する市民の皆さまは、購入・配達後、自宅等での保管は行わず、速やかに喫食するようお願いします。

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ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省リーフレット(PDF:643KB)

リンク

食中毒(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
テイクアウト等を利用するときのポイント(消費者庁ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館 1階

電話番号:0798-26-3776

ファックス:0798-26-6080

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