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動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

更新日:2024年4月4日

ページ番号:47172352

「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和元年6月19日に公布されました。

次に主な改正ポイントをご紹介します。
改正に関する内容は次のとおりです。

施行日

施行日は附則第1条により下記のとおりです。
〇公布から1年以内

  • 下記以外の改正事項全般

〇公布から2年以内

  • 環境省令等で定める動物取扱業者の遵守基準
  • 出生後56日を経過しない犬・猫の販売規制

〇公布から3年以内

  • マイクロチップの装着・登録義務等のマイクロチップ関連の事項全般

罰則の強化

犬・猫などの愛護動物を遺棄・虐待する行為は犯罪です。

  • 動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬・猫などの愛護動物を遺棄(捨てること)、虐待に対する罰則が強化されました。
    • 犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
    • 犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
    • 犬や猫などの愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待をした場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
  • 遺棄や虐待を見かけたら、すぐにお近くの警察署にご通報いただくか、兵庫県警アニマルポリス・ホットライン(電話:078-371-8974)、または西宮市動物管理センター(電話:0798-81-1220)へご相談下さい。

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お問い合わせ先

西宮市動物管理センター

西宮市鳴尾浜2丁目1-4

電話番号:0798-81-1220

ファックス:0798-81-1210

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