更新日:2023年3月20日
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西宮市保健所の申請窓口は、下記の住所に移転します。
新住所 〒662-0911 西宮市池田町8-11(2階)
業務開始日 令和4年10月24日
※電話番号に変更はありません。
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年5月30日法律第50号)に基づき、指定難病と診断され、その症状の程度が「一定程度以上(重症)の方」、「軽症であるが医療費が一定以上の方」の医療費を助成する制度です。市(保健所)が申請窓口となり、支給認定基準を満たす場合に兵庫県が受給者証を発行します。都道府県または指定都市が指定した「指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に受給者証を提示すると、自己負担限度額(月額)を超えた医療費の支払いが不要となります。
制度の詳細は、兵庫県のウェブサイトをご覧ください。
市(保健所)が申請窓口となり、支給認定の審査・決定や医療受給者証の交付は兵庫県が行います。手続きについては、兵庫県のウェブサイトをご確認ください。申請様式のダウンロードもできます。
兵庫県「指定難病の医療費助成制度の申請手続きについて」(外部サイト)
新規申請、受給者証がお手元に届いた後の医療費の還付請求など
兵庫県「特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて」(外部サイト)
受給者証の更新に関することなど
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、治療の観点からは急を要さない診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、令和2年度の更新申請の受付については不要とし、有効期限を1年間延長した受給者証が県から交付されました。
兵庫県「特定医療費(指定難病)受給者証等の変更手続きについて」(外部サイト)
支給認定の変更、申請内容の変更、再交付申請、転入申請など
〒662-0911
西宮市池田町8-11
西宮市保健所 保健予防課 難病等疾病対策チーム 宛
※書類の到着日が受付日となりますので、日にちに余裕をもって送付してください。
9時00分から12時00分、13時00分から17時30分(土日祝及び年末年始を除く)
※西宮市保健所の移転に伴い、中央保健福祉センターの窓口を令和5年4月1日から廃止します。ご迷惑をおかけしますが、他の申請窓口をご利用ください。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
西宮市保健所 | 池田町8-11 | 0798-26-3669 |
鳴尾保健福祉センター | 鳴尾町3丁目5-14鳴尾支所2階 | 0798-42-6630 |
北口保健福祉センター | 北口町1-1アクタ西宮西館5階 | 0798-64-5097 |
塩瀬保健福祉センター | 名塩新町1塩瀬センター1階 | 0797-61-1766 |
山口保健福祉センター | 山口町下山口4丁目1-8山口センター2階 | 078-904-3160 |