更新日:2023年4月18日
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西宮市保健所の申請窓口は、下記の住所に移転します。
新住所 〒662-0911 西宮市池田町8-11(2階)
業務開始日 令和4年10月24日
※電話番号に変更はありません。
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病について、令和3年10月13日付け厚生労働省告示第371号により、小児慢性特定疾病の対象となる疾病が追加されました。これに伴い、医療費助成制度の対象となる疾病は、令和3年11月1日から788疾病に拡大します。
平成26年5月30日に、児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)が公布され、平成27年1月1日より施行されました。
この制度では、小児慢性特定疾病にかかっている児童等の保護者が医療受給者証の交付を受けることにより、対象疾病に関する医療費の一部の助成を受けることができます。
西宮市小児慢性特定疾病ガイドブックについて
小児慢性特定疾病にかかっており、以下の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定める疾病の程度である18歳未満(18歳のお誕生日の前々日まで)の児童等が対象です。
ただし、18歳到達時点において既に本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満(20歳のお誕生日の前日まで)の者も対象とします。
令和3年11月1日現在、16疾患群788疾病が助成の対象です。下記のリンクに掲載されていますので、ご確認ください。
小児慢性特定疾病情報センターとは、小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、患者団体等の支援団体及び関係学会等の小児慢性特定疾病に関わる皆さまに、できるだけわかりやすく情報提供する目的で、構築されたポータルサイトです。独立行政法人国立成育医療研究センターが運営しています。
小児慢性特定疾病の対象疾病の詳細や医療意見書が掲載されていますので、ご参照ください。
・小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト)
支給認定を受けた対象疾病に関する医療費の自己負担割合が2割負担になり、自己負担上限額を超えた金額を助成します。
入院時の食事療養費の一部を助成します。自己負担上限月額表(PDF:230KB)
申請書類は西宮市にて審査を行います。
支給要件を満たすことが認定された場合、西宮市保健所長より「小児慢性特定疾病医療受給者証」及び「自己負担上限額管理票」が交付されます。
指定医療機関(病院・薬局・訪問看護)に「小児慢性特定疾病医療受給者証」及び「自己負担上限額管理票」を提示することで、医療費の助成が受けられます。
お手元に受給者証が届くまで、2か月から3か月程度かかります。その間の医療費については一旦立て替えていただき、受給者証が届きましたら医療費請求の手続きをお取りいただくことで、医療費の一部が還付されることがあります。
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が開始され、申請時に個人番号の確認及び身元確認を行います。詳細については「個人番号(マイナンバー)の確認について」(PDF)をご覧いただき、申請時に個人番号に関する必要書類をご提示ください。
・個人番号(マイナンバー)の確認について(PDF:69KB)
西宮市保健所の移転に伴い、中央保健福祉センターの窓口を令和5年4月1日から廃止します。ご迷惑をおかけしますが、他の申請窓口をご利用ください。
申請(新規・転入・変更・医療費請求)は郵送での受付も可能です。チェック表を参照いただき申請書類を作成のうえ、下記までお送りください。書類不備等により書類審査ができない場合がありますので、申請書に連絡のつく電話番号を必ず記載してください。
※郵送の場合の受付日は書類が保健所に到着した日になりますのでご注意ください。
※返却する書類(領収書、受給者証原本等)がある場合は、普通郵便で発送しますのであらかじめご了承ください。
〒662-0911 西宮市池田町8-11 西宮市保健所 保健予防課 難病等疾病対策チーム
下記のチェック表を参考に、必要書類一式を西宮市保健所窓口または各保健福祉センター(北口、鳴尾、山口、塩瀬)窓口へご提出ください。審査の結果認定されましたら、「窓口にて必要書類を受け付けた日」から有効な受給者証が交付されます。必要書類については、下記のチェック表をご覧ください。
※受診を希望する医療機関等(薬局、訪問看護事業者等含む)は、その所在地を管轄する保健所等からの指定を受けている必要があります。また、医療意見書を作成する医師は、その勤務地を管轄する保健所等からの指定を受けている必要があります。医療機関等や医師が指定を受けているかどうかは、管轄する保健所等へお問い合わせください。
西宮市外で交付を受けた小児慢性特定疾病医療費受給者証をお持ちの方が西宮市に転入された場合は、西宮市保健所・各保健福祉センター窓口にて手続きをしてください。
なお、転入手続きは、西宮市外から交付された医療受給者証の有効期限までに行う必要があります。
※医療受給者証の有効期間経過後は、新規申請手続きになります。
小児慢性特定疾病医療受給者証発行後に、住所、氏名、保険証、受診する医療機関等に変更が生じた場合は、変更の申請・届出が必要です。受給者証の原本を直接窓口にて新しい内容に書き換えますので、西宮市保健所・各保健福祉センター窓口にて手続をしてください。
※郵送でのお手続きをご希望の方は、受給者証の原本をお送りいただく必要があります。受給者証原本のお返しには2週間程度かかりますので予めご了承ください。
転居等により西宮市民ではなくなった場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証の返還が必要です。
返還届と小児慢性特定疾病医療受給者証原本を西宮市保健所・各保健福祉センターへご提出ください。
※転居先でも引き続き小児慢性特定疾病医療受給者証を使用される場合は、西宮市発行の小児慢性特定疾病医療受給者証をコピーし、転居先を管轄する保健所等へ提出し受給者証の交付申請をしてください。
・(様式第7号)返還届(PDF:72KB)
小児慢性特定疾病医療受給者証の再交付を希望される場合は、再交付申請書を西宮市保健所・各保健福祉センターへご提出ください。後日、受給者証を再交付致します。
※「小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票」は西宮市保健所・各保健福祉センターにて即時お渡しすることが可能です。
・(様式第9号)再交付申請書(PDF:64KB)
小児慢性特定疾病医療受給者証と小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票が交付された後は、医療機関窓口に提示していただくことにより、毎月の医療費の自己負担割合が2割になり、かつ受給者証記載の上限額までの負担額となります。
ただし、新規申請後から受給者証が届くまでの間に小児慢性特定疾病に関する医療費を支払われている場合は、西宮市保健所・各保健福祉センターにて医療費の請求ができる場合があります。医療費等請求チェック表(PDF:983KB)
(様式第8号)小児慢性特定疾病医療費等請求書(PDF:209KB)
開催日時 | 第2金曜日 |
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開催場所 | 西宮市保健所内 |
主な審議事項 | 医療費支給認定についての審査 |
審査会の公開 | 非公開 |
(理由) | 非公開情報(情報公開条例第6条第2項に規定)に該当するため。 |
問合せ先 | 保健予防課(電話:0798-26-3669) |