第5章 . 経済的負担の軽減  これから、各種手当等について案内します。  特別障害者手当について案内します。20歳以上で、精神又は身体の重度の障害のため、日常生活に常時、特別の介護が必要な在宅の人を対象に、月額27980円を、支給します。申請には、医師の所定の診断書が別途必要です。また、20歳未満の障害児が対象の障害児福祉手当があり、月額15220円です。担当窓口は、障害福祉課です。電話番号は、0798−35−3757です。  重度心身障害者介護手当について案内します。65歳未満の身体障害者手帳1級か2級、または療育手帳Aを持つ人で、在宅で過去6ヶ月以上、寝たきり状態などのため、常時、介護が必要となる人を介護している人に、介護手当を年額100000円を支給します。ただし、カゾクカイゴイロウキンとの併給はできません。また、介護保険のサービス及び障害福祉サービスを利用している人は、対象外となります。担当窓口は、障害福祉課です。電話番号は、0798−35−3757です。  兵庫県心身障害者扶養共済制度について案内します。障害者を扶養している保護者が加入者となり、毎月一定のカケキンを納めることで保護者が死亡した場合、障害者に終身一定額の年金が支給される制度です。カケキンの金額は加入時の年齢で異なります。担当窓口は、障害福祉課です。電話番号は、0798−35−3174です。  特別児童扶養手当について案内します。身体または精神に重度またはチュウドの障害のある、20歳未満の児童を監護するチチもしくは母に、手当が支給されます。支給額は、重度は月額53700円、チュウドは月額35760円です。ただし、所得制限、施設入所の場合は支給制限があります。担当窓口は、子育て手当課です。電話番号は、0798−35−3190です。  これから、各種年金などについて案内します。  障害基礎年金について案内します。国民年金に加入している65歳以下の人で、病気やケガなどで障害者になった人へ、年金が支給されます。支給額は、1級は年額993750円、2級は年額795000円です。65歳までに手続きをおこなってください。  また、障害となった初診日に厚生年金保険の加入者であった人は、障害厚生年金となります。窓口は、西宮年金事務所です。電話番号は、0798−33−2944です。  さらに、障害となった初診日に国民年金に加入していなかった人で、65歳になるまでに障害となったときに、トクベツショウガイキュウフキンの給付制度があります。支給額は、1級は53650円、2級は42920円です。ただし、所得制限、老齢年金等の受給者は支給制限があります。窓口は、医療年金課です。電話番号は0798−35−3124です。  これから、年金以外の支給制度について案内します。  自動車事故による重度コウイ障害者介護料は、自動車事故により、重度の後遺症で介護が必要となった障害者に対して、訪問介護や短期入所等による介護費用を、一定の範囲内で支給する制度です。窓口は、自動車事故対策機構・兵庫支所・被害者援護担当です。電話番号は、078−271−7601です。  労働者災害補償保険は、労働者が通勤又は勤務中など、業務上の事由で、障害になった場合に、障害の程度と期間に応じて、支給されます。また、介護者にも、一定の要件により介護給付の制度があります。窓口は、西宮労働基準監督署です。電話番号は、0798−24−8603です。  障害者が日中活動サービス事業所に通所している場合の、交通費の一部を、また、障害児が児童福祉施設を利用して、保護者が負担した費用の一部を、西宮市では補助しております。担当窓口の障害福祉課の電話番号は、0798−35−3780です。