更新日:2022年4月7日
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令和3年6月16日をもって、先端設備等導入計画の根拠法が中小企業等経営強化法へ移管されました。
移管に伴い様式が変更されましたので、以下必要書類に記載の新様式にてご申請ください。
従来の様式では、申請できませんのでご注意ください。
なお、先端設備等導入計画に関する確認書、西宮市暴力団排除条例に係る誓約書、工業会証明書については、従来の様式から変更ありません。
【変更点】
西宮市では、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受付しています。
先端設備等導入計画の認定にあたっては、本市の導入促進基本計画に適合する必要があります。
この基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。
この度、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)、受変電施設など)が追加されました。
また、令和3年3月までとなっている適用期限を2年間延長し、令和5年3月までとなる予定です。
西宮市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額(税額)が3年間ゼロになります。
※固定資産税(償却資産)の軽減制度の詳細については、下記リンク先をご参照ください。
中小事業者等が取得する先端設備等にかかる固定資産税の特例(軽減)について
国のものづくり補助金等の審査において、優先採択(審査時の加点や補助率の上昇など)の優遇措置が受けられます。
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
ご活用を検討されている場合、事前に信用保証協会へご相談ください。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です(下記表参照)。また、本市が認定を行うのは、西宮市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。(『先端設備等導入計画策定の手引き』5~8ページ)
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |||
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業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他※ | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
【要確認】『先端設備等導入計画策定の手引き』(PDF:3,418KB)
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(認定経営革新等支援機関の事前確認が必要) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
|
計画内容 |
|
※固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。(『先端設備等導入計画策定の手引き』5~8ページ)
※固定資産税(償却資産)の軽減制度の詳細については、下記リンク先をご参照ください。
中小事業者等が取得する先端設備等にかかる固定資産税の特例(軽減)について
申請される場合は、「先端設備等導入計画策定の手引き」10~12ページの記載方法を参照してください。
提出の際は、「先端設備等導入計画申請書類提出用チェックシート」とともに漏れなく必要な書類を添付したものを申請書一式として受付を行います。受付から計画の認定に要する期間は2週間程度です。
なお、設備取得は必ず「先端設備等導入計画」を市が認定した後となります。既に取得した設備を対象とした計画は認定できませんのでご注意ください。
先端設備等導入計画 申請書類提出用チェックシート(エクセル:33KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書、先端設備等導入計画(ワード:24KB)
市税の完納証明書
返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、返信用切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの)
必ず本市への申請の前に「経営革新等支援機関」による事前確認を行っていただき『先端設備等導入計画に関する確認書』を添付してください。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
固定資産税の特例を受ける場合は、上記書類に加えて、先端設備等に係る誓約書、工業会の証明書を添付して下さい。
なお、当該証明書があった場合であっても税務の要件(取得価格等)を満たさない場合は税制の適用が受けられないことにご注意ください。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(外部サイト)
上記書類に加えて、下記書類が必要です。
建築確認済証の写し
家屋見取り図
家屋に設置する先端設備等の購入契約書または見積書の写し
西宮市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合(設備の変更や追加取得など)は、変更認定を受けることが必要となります。
手続き等については、先端設備等導入計画の変更申請をご確認ください。