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障害福祉サービス事業等の処遇改善加算等について

更新日:2024年4月11日

ページ番号:56352364

(制度)処遇改善加算概要

平成24年4月から、これまでの福祉・介護職員処遇改善助成金相当分が福祉・介護職員処遇改善加算として新たに創設されました。加算の基本的な考え方、算定要件は、処遇改善助成金の考え方を引き継いでおります。さらに当該加算に加えて、令和元年10月に福祉・介護職員等特定処遇改善加算、令和4年10月1日に福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。さらに令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しがされました。
これらの加算について国が示している考え方は以下のとおりです。

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和2年3月31日付事務連絡(PDF:6KB)により、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.1)問23並びに平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)問3、問6、問7、問13、問19、問24については削除されました。

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の概要について

詳細については、以下の厚生労働省よりご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業者向けリーフレット(PDF:338KB)

問い合わせ先

福祉・介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0230
受付時間 9:00~18:00分(土日含む)

令和6年度の福祉・介護職員処遇改善計画書等の提出期限について

提出期限
 提出書類提出期限(処遇改善のみ)
  • 前年度から区分変更なし、新加算の算定あり

前年度から処遇改善加算(処遇・特定処遇・ベースアップのいずれか)を算定している事業所で、令和6年4月1日から令和6年5月31日の間、区分の変更をされず引き続き算定をし、令和6年6月1日以降新加算を算定する場合

(1)計画書
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式2(エクセル:985KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:990KB)
又は
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式6(エクセル:797KB)(同一法人内の事業所数が10以下の事業所のみ))        
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:795KB)
(2)新加算に係る介護給付費算定に係る体制届に関する届出書(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(ワード:79KB)又はファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:21KB))
(3)新体制等状況等一覧表(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(エクセル:203KB)又はファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:112KB))

(1)令和6年4月19日(金曜日)必着             
(2)(3)令和6年5月15日(水曜日)必着  
(補足)期日が異なりますが、4月19日に合わせて、まとめて提出していただいても差支えございません。

  • 前年度から区分変更あり、新加算の算定あり

前年度から処遇改善加算(処遇・特定処遇・ベースアップのいずれか)を算定しており、令和6年4月1日から区分を変更した上で、令和6年6月1日以降新加算を算定する場合

(1)計画書
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式2(エクセル:985KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:990KB)
又は
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式6(エクセル:797KB)(同一法人内の事業所数が10以下の事業所のみ))        
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:795KB)
(2)旧加算に係る体制届に関する届出書(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(ワード:79KB)又はファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:21KB))
(3)旧体制等状況等一覧表(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(エクセル:36KB)又はファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:16KB))
(4)新加算に係る体制届に関する届出書( ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(ワード:79KB)又は ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:21KB))
(5)新体制等状況等一覧表(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(エクセル:203KB)又はファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:112KB))

(1)(2)(3) 令和6年4月19日(金曜日)必着  
(4)(5)令和6年5月15日(水曜日)必着
(補足)期日が異なりますが、4月19日に合わせて、まとめて提出していただいても差支えございません。

  • 4月から旧加算算定・新加算(3又は4)の算定あり

令和6年3月時点で処遇改善加算(処遇・特定処遇・ベースアップのいずれも)を算定しておらず、令和6年4月1日から処遇改善加算(処遇・特定処遇・ベースアップ)を算定し、令和6年6月1日から新加算(3又は4)を算定する場合

(1)計画書
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式7(エクセル:177KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:179KB)
別紙様式7で作成が困難は場合は、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式2(エクセル:985KB)をご使用いただいても構いません。
(2)旧加算に係る体制届に関する届出書(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(ワード:79KB)又はファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:21KB))
(3)旧体制等状況等一覧表(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(エクセル:36KB)又はファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:16KB))
(4)新加算に係る体制届に関する届出書( ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(ワード:79KB)又は ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:21KB))
(5)新体制等状況等一覧表(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(エクセル:203KB)又はファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:112KB))                       

(1)(2)(3) 令和6年4月19日(金曜日)必着
(4)(5)令和6年5月15日(水曜日)必着
(補足)期日が異なりますが、4月19日に合わせて、まとめて提出していただいても差支えございません。

  • 4月から旧加算算定・新加算(1又は2)の算定あり

前年度に処遇改善加算(処遇・特定処遇・ベースアップのいずれも)を算定しておらず、令和6年4月1日から処遇改善加算(処遇・特定処遇・ベースアップ)を算定し、令和6年6月1日から新加算(1又は2)を算定する場合

(1)計画書
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式2(エクセル:985KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:990KB)

又は

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙様式6(エクセル:797KB)(同一法人内の事業所数が10以下の事業所のみ))        
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(エクセル:795KB)
(2)旧加算に係る体制届に関する届出書(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(ワード:79KB)又は ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:21KB))
(3)旧体制等状況等一覧表(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(エクセル:36KB)又はファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:16KB))
(4)新加算に係る体制届に関する届出書( ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(ワード:79KB)又は ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:21KB))
(5)新体制等状況等一覧表( ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者(エクセル:203KB)又は ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児(エクセル:112KB))

(1)(2)(3) 令和6年4月19日(金曜日)必着 
(4)(5)令和6年5月15日(水曜日)必着
(補足)期日が異なりますが、4月19日に合わせて、まとめて提出していただいても差支えございません。


内容や計画書の記載方法については、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230)へお問い合わせください。

提出窓口

法人指導課 事業者指定チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階
郵送又は持参でお願いします。

令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算及びベースアップ等支援加算の届出について

提出書類

前年度と同じ区分で引き続き算定する場合

 様式例備考
1

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)障害福祉サービス等処遇改善加算計画書(エクセル:341KB)
 ※ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例【別紙様式2】(エクセル:346KB)

必須
2

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙様式2―5)特定加算における職員分類の変更特例に係る報告(エクセル:19KB)
※特定処遇改善加算における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合、特例の種別、該当職員の職種、特性、人数について、できる限り具体的に記載のうえ、提出してください。

必要に応じて

新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合

 様式例備考
1

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:341KB)
 ※ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例【別紙様式2】(エクセル:346KB)

必須
2ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙様式2―5)特定加算における職員分類の変更特例に係る報告(エクセル:19KB)

必要に応じて

3

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(ワード:79KB)
又は「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:21KB)

必須
4

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:110KB)
又は「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:53KB)

必須

提出期限

前年度と同じ区分で引き続き算定する場合

【令和5年度特例】
令和5年4月17日(月曜日)※必着

新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合

加算を算定しようとする月の前々月の末日必着です。(該当日が閉庁日である場合は、その前開庁日が締切となります)。
【令和5年度当初特例】
令和5年4月・5月から加算の算定を受けようとする場合
令和5年4月17日(月曜日)※必着

提出方法

原則郵送

受付窓口

法人指導課 事業者指定チーム
郵便番号662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁3階

令和4年度における実績報告について

令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)に当該加算を算定していた事業所においては、以下のとおり実績報告書を提出してください。 なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。

必要なもの

提出書類(下記に様式のファイルを添付しています。)
  提出書類備考
 1(別紙様式3-1)障害福祉サービス等処遇改善実績報告書
 2

(別紙様式3-2)障害福祉サービス等処遇改善・特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)

 3(別紙様式3-3) 障害福祉サービス等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)
注1

4

(別紙様式3-4)職員分類の変更特例に係る実績報告書 

 (注1) 表中3については、職員の特性や経験・技能等を鑑みて、職員分類の変更を行った場合に、必要に応じて提出してください。

提出期限

 令和5年7月31日(月曜日) ※郵送必着

提出先及び提出方法  

「法人指導課」へ提出してください。原則郵送でお願いします。 

ダウンロード(実績報告様式)

変更届について

 申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件)に変更があった事業者は届出を行ってください。
 ※ なお、処遇改善計画書の内容に変更がある場合には、提出は不要です。

必要なもの

1.提出書類(※下記にファイルを添付しています。)
 (別紙様式4)変更に係る届出書

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙様式4)変更に係る届出書(エクセル:22KB)

手続き期間(期限)

 変更の生じた日から、10日以内

提出先及び提出方法

「法人指導課」へ提出してください。原則郵送でお願いします。

特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別途届出が必要です。

ダウンロード

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(エクセル:23KB)

関連リンク

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3152

ファックス:0798-34-5465

お問合せメールフォーム

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