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障害福祉サービス事業者等に対するサービス継続支援事業

更新日:2024年3月6日

ページ番号:18351978

補助事業の目的

職員又は利用者に新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した指定障害福祉サービス等事業者が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な指定障害福祉サービス等を継続して提供するための支援を行うことで、安定的な障害福祉サービス等提供体制の維持を図る。

補助事業1.障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

対象事業者(令和5年4月1日から令和5年5月7日までの場合)

令和5年4月1日以降(ただし、市長がやむを得ないと認める場合は令和4年4月1日以降)に、次に掲げる障害福祉サービス施設・事業所等(以下「施設・事業所」という。別紙1のとおり。)を、市内において運営する法人等

(1)利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所※職員に濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む。
(2)濃厚接触者に対応した施設・事業所(別紙2の対象サービス種別「No.11~No.23」に限る)
(3)市から休業要請を受けた事業所(別紙2の対象サービス種別「No.1~No.11」に限る)
(4)発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件(※1)のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(以下「障害者支援施設等」という。(1)、(2)の場合を除き、別紙2の対象サービス種別「No.12~No.15」に限る)
(5)(1)、(3)以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所((別紙2の対象サービス種別「No.1~No.10」に限る)ただし、通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合に限る(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

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(※1)「一定の要件」

「一定の要件」とは「新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等受診支援事業」の対象とならない場合であって、下記の要件に該当する場合のことを指すものである。

  • 濃厚接触者と同居する職員
  • 発熱等の症状(新型コロナウイルス感染症の症状として見られる発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感など)を呈するが保健所等により経過観察を指示された職員
  • 面会後、面会に来た家族等が感染者又は濃厚接触者であることが判明した入所(居)者

など、感染が疑われる理由がある者で、以下の1及び2の要件に該当する場合。

  1. 近隣自治体や近隣施設等で感染者が発生している、又は感染拡大地域に所在する障害者支援施設等
  2. 保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合に、障害者支援施設等の判断で実施した自費検査(自費検査を行った施設等において行政検査の対象とならなかった経緯を記載した理由書を提出したものに限る)

※なお、感染者が確認された場合には、本事業の対象とならない。

対象事業者(令和5年5月8日以降の場合)

(1)利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所
※職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生し職員が不足した場合を含む
(2)感染者と接触があった者に対応した施設・事業所(別紙2の対象サービス種別「No.11~No.23」に限る)
(3)感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件(※1)のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(以下「障害者支援施設等」という。(1)、(2)の場合を除き、別紙2の対象サービス種別「No.12~No.15」に限る)
(4)(1)以外の事業所であって、、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所((別紙2の対象サービス種別「No.1~No.10」に限る)ただし、通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合に限る(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

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(※1)「一定の要件」

「一定の要件」とは「新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等受診支援事業」の対象とならない場合であって、下記の要件に該当する場合のことを指すものである。

  • 感染者と同居する職員
  • 面会後、面会に来た家族等が感染者又は感染者と接触があった者であることが判明した入所(居)者

など、感染が疑われる理由がある者で、以下の1及び2の要件に該当する場合。

  1. 近隣自治体や近隣施設等で感染者が発生している、又は感染拡大地域に所在する障害者支援施設等
  2. 保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合に、障害者支援施設等の判断で実施した自費検査(自費検査を行った施設等において行政検査の対象とならなかった経緯を記載した理由書を提出したものに限る)

※なお、感染者が確認された場合には、本事業の対象とならない。

補助対象経費(令和5年4月1日から令和5年5月7日までの場合)

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、サービスの継続に必要な以下の経費。
※対象経費は、感染者等が発生した日以降で、事象発生中に生じた以下の経費が該当します。事象発生以前や、事象終息後に係る経費は該当しませんので、ご注意ください。事象発生中であっても、物品等の納品が対象年度内でない場合は対象となりません。

(1)~(3)に該当する施設・事業所等の場合

  • 緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用(上記「対象事業者」※1の「一定の要件」に該当する場合で、障害者支援施設等に限る)
  • 施設・事業所の消毒・清掃費用
  • 感染症廃棄物の処理費用・感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用

(※)在庫不足が見込まれるとは、当該感染者又は濃厚接触者の発生時等において、当該発生等への対応期間に使用するであろう量に対し、施設・事業所で保有する在庫量では不足することが見込まれる場合を想定している。十分な保有量があり在庫の不足が見込まれない場合は補助対象となりません。感染者については療養期間、濃厚接触者については待機期間が、対応期間となりますので、当該期間中に購入した物のみが対象となります。
(※)備品等の感染者等の対応解消以降にも使用できるものは対象外です。

(以下の費用は、代替サービス提供期間の分に限る)

  • 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用・代替場所の確保費用(使用料)
  • 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
  • 代替場所や利用者宅への旅費・利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
  • 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

(4)に該当する施設・事業所等の場合

  • 一定の要件に該当する自費検査費用

(5)に該当する施設・事業所等の場合の場合(居宅を訪問してサービスを提供する場合に必要な費用)

  • 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用・代替場所の確保費用(使用料)
  • 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
  • 代替場所や利用者宅への旅費・利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
  • 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

※上記費用は、代替サービス提供期間の分に限る。

補助対象経費(令和5年5月8日以降の場合)

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、サービスの継続に必要な以下の経費。
※対象経費は、感染者等が発生した日以降で、事象発生中に生じた以下の経費が該当します。事象発生以前や、事象終息後に係る経費は該当しませんので、ご注意ください。事象発生中であっても、物品等の納品が対象年度内でない場合は対象となりません。

(1)(2)に該当する施設・事業所等の場合

  • 緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用(上記「対象事業者」※1の「一定の要件」に該当する場合で、障害者支援施設等に限る)
  • 施設・事業所の消毒・清掃費用
  • 感染症廃棄物の処理費用・感染者と接触があった者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用

(※)在庫不足が見込まれるとは、感染者又は感染者と接触があった者への対応等において、当該発生等への対応期間に使用するであろう量に対し、施設・事業所で保有する在庫量では不足することが見込まれる場合を想定している。十分な保有量があり在庫の不足が見込まれない場合は補助対象となりません。原則、感染者については発症日の翌日から5日間、感染者と接触があった者については接触日の翌日から5日間が、対応期間となりますので、当該期間中に購入した物のみが対象となります。

(※)備品等の感染者等の対応解消以降にも使用できるものは対象外です。

(以下の費用は、代替サービス提供期間の分に限る)

  • 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用・代替場所の確保費用(使用料)
  • 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
  • 代替場所や利用者宅への旅費・利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
  • 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

(3)に該当する施設・事業所等の場合

  • 一定の要件に該当する自費検査費用

(4)に該当する施設・事業所等の場合の場合(居宅を訪問してサービスを提供する場合に必要な費用)

  • 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用・代替場所の確保費用(使用料)
  • 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
  • 代替場所や利用者宅への旅費・利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
  • 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

※上記費用は、代替サービス提供期間の分に限る。

補助事業2.障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

対象事業者

令和5年4月1日以降(ただし、市長がやむを得ないと認める場合は令和4年4月1日以降)に、次に掲げる事業所の利用者の必要な障害福祉サービス等を確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所を市内において運営する法人等

  • 「補助事業1.障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業」の対象事業者(1)又は(3)に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
  • 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

補助対象経費

令和5年4月1日以降(ただし、市長がやむを得ないと認める場合は令和4年4月1日以降)に、必要な障害福祉サービス等を確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等を行うことに要した以下に掲げる経費。

  • 利用者受入や職員の応援派遣に係る費用
  • 追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用

補助額

事業所・施設ごとに、基準単価(別紙2)と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。また、1事業所・施設当たり1回まで助成することができる。1事業所・施設に補助事業1と補助事業2の両方を助成することができる。
障害福祉サービス等報酬及び国、他の地方公共団体の補助金等で措置されているものは本事業の対象としない。

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ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙2(令和5年4月1日から令和5年5月7日までの場合)(PDF:593KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙2(令和5年5月8日以降)(PDF:581KB)

申請方法

必ず事前に法人指導課に相談の上、以下の補助金等交付申請書等様式集なお、お問い合わせにあたっては、以下の「補助金に関するQ&A」も事前にご確認いただきますようお願いします。

申請期日

令和4年度分経費に係る申請期日【終了しました】

市がやむを得ないと認める場合に限り、以下の期日まで受付します。
令和5年7月31日(月曜日) 必着

令和5年度分経費に係る申請期日

令和6年3月22日(金曜日)必着 
予算に限りがございますので、その範囲内で交付決定をいたします。その為、交付申請額の全額を補助対象と出来ないこともございますのでご承知ください。また、期日を過ぎ感染者等に係る経費が発生した場合は、ご相談ください。

リンク

参考

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西宮市障害福祉サービス事業所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金交付要綱(PDF:215KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業QA(PDF:493KB)

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お問い合わせ先

法人指導課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階

電話番号:0798-35-3045

ファックス:0798-34-5465

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