住民監査請求の対象となる事柄は何ですか。
更新日:2018年2月20日
ページ番号:33459998
住民監査請求の対象となる事柄は、違法又は不当な次のような財務会計上の行為です。
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
(地方自治法第242条第1項の規定による)
原則として、これらの行為のあった日又は終わった日から1年を経過している場合は、対象とはなりません。(地方自治法第242条第2項の規定による)
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