近隣に開発計画の標識が立てられたのですが、どのようなことが行われるのですか?
更新日:2021年5月11日
ページ番号:45720018
西宮市では「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」により、一定の規模以上の事業を行う際、事業主が標識を設置すること及び周辺の住民等へ事業計画等を説明し協議することを義務づけています。
手続きの流れ、近隣協議について
開発事業等におけるまちづくりに関する条例において定めている内容や手続きの流れ、近隣住民等との協議(以下、近隣協議)について説明したリーフレットは、以下のリンク先よりダウンロードできます。
リーフレット(開発事業について)
事業計画の内容に関する質問、意見、要望などについて
- 事業計画の内容に関する質問、意見、要望などについては、標識に記載されている連絡先にお問い合わせください。
- この機会を有効に活用し、事業計画に関するご質問やご意見、ご要望などについて、事業主と話し合うようにしてください。
近隣協議について、さらに詳しく調べる
対象事業
対象となる事業は以下のものとなります。
開発事業 | 敷地面積が500平方メートル以上の建築物の建築(戸建て住宅や小規模な増改築を除く) | |
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小規模集合住宅等 | 住戸等の戸数の合計が10以上の一つ又は複数の集合建築物の建築 | |
中高層建築物 | 高さ10mを超える建築物又は地階を除く階数が4以上の建築物の建築 |
※詳細については「開発事業等におけるまちづくりに関する条例について」を参照
