水道工事を工事店へ依頼されるときは
更新日:2020年2月25日
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道路に埋められている配水管(本管)の分岐部から蛇口(給水栓)までを給水装置といい、上下水道局の水道メーターを除き皆さんの財産となります。この給水装置の軽微な変更以外の工事を行うときは、水道法第16条の2の規定により、指定給水装置工事事業者の施工が必要となります。
※軽微の変更とは、単独水栓の取替え及び補修並びにコマパッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)などです。
なお、指定給水装置工事事業者へ依頼されるときは、下記の点にご注意ください。
- 必ず複数業者に見積してください。使用材料、施工範囲、施工方法等により金額は変動します。
- 工事内容や金額について、十分な説明を受け、納得してから依頼してください。
お問合せ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階
電話番号:0798-32-2230
ファックス:0798-36-2445
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