家屋を取り壊した場合、届出は必要ですか。また、税金の還付等はありますか。
更新日:2019年5月9日
ページ番号:23664656
平成28年2月に家屋を取り壊しました。何か手続きが必要ですか。また、平成28年度の固定資産税は支払わなくても済みますか。
滅失の届出が必要です。また、平成28年度の固定資産税は全額お支払いいただくことになります。
資産税課では市内の家屋の状況把握に努めておりますが、完全に把握しきれない場合があります。そのため、登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊された場合は、資産税課へ滅失の届出をお願いします。
なお、登記されている家屋を取り壊された場合は、法務局へ滅失登記をしてください。(登記の手続きについては法務局(神戸地方法務局西宮支局 電話:0798-26-0061)までお問い合わせください)。この場合、滅失登記をされますと法務局から市役所に通知が来ますので市役所での手続きは必要ありません。ただし、年末年始の時期に取り壊されたり、何らかの事情で滅失登記をするのに日数がかかる場合などは、資産税課までご連絡ください。
また、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。そのため、その年の1月1日に家屋が建っていましたら、年の途中で家屋を取り壊されても、その年度は全額課税されます。
したがって、平成28年2月に家屋を取り壊されても、平成28年度分の固定資産税は全額お支払いいただくことになり、還付等はありません。
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