住宅を建替中の土地の固定資産税はどうなりますか。
更新日:2018年2月9日
ページ番号:82733753
1月1日時点で住宅が建っていない土地や住宅を建築中の土地には、原則として軽減措置はありません。(例外があります。)
1月1日時点で住宅が建っている土地(住宅用地)については、固定資産税・都市計画税が軽減されますが、1月1日時点で住宅が建っていない土地や住宅を建築中の土地には、原則として軽減措置はありません。
ただし、建替のため住宅を取り壊し、1月1日時点で新住宅が完成していない土地については、一定の要件を満たす場合に限り、住宅用地として取り扱われ、税負担の軽減が継続される措置があります。
※ 具体的な要件等の詳細につきましては、次の「建替えに係る住宅用地の特例の適用について」(PDFファイル)をご覧ください。
ダウンロード
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3269
ファックス:0798-22-3920
shisazei@nishi.or.jp
