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登記していない家屋にも固定資産税がかかりますか。

更新日:2010年12月10日

ページ番号:39669473

家屋を新築しましたが、登記はまだしていません。固定資産税はかかりますか。

家屋としての要件を満たしていれば固定資産税がかかります。

 登記しているかしていないかにかかわらず、家屋としての要件を満たしていれば固定資産税がかかります。

 なお、市では毎年、市内の巡回調査と合わせて、航空写真を使った家屋の異動調査を実施しており、この調査で新築・増築・滅失等により前年と家屋の形状が異なるものを判読して市内の家屋の状況把握に努めております。
 これらの調査により家屋の異動が判明した場合には、固定資産評価額算定のための戸別訪問調査をお願いしますので、ご協力をお願いします。

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お問合せ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shisazei@nishi.or.jp

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〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
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