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未登記家屋の所有者が変更となった場合、固定資産税ではどのような手続きが必要でしょうか。

更新日:2023年4月17日

ページ番号:13608797

所有者変更届の提出が必要です。

未登記家屋の固定資産税の納税義務者は、市の家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方になります。
本来は不動産登記法により建物表題登記をする義務がありますが、何らかの事情で建物表題登記をすることが難しいために未登記となっている家屋の所有者が変更となった場合は、市役所へ所有者変更届の提出が必要です。
なお、登記されている家屋に関しては、法務局で所有権移転の手続きを行ってください。市役所での手続きは特に必要ありません。

未登記家屋の異動期日は、原則として届出を受理した日付となります。
賦課期日が1月1日ですので、所有者変更届を受理した日の翌年4月から始まる年度より新所有者に課税となります。

例1)令和4年12月15日に受理 令和5年度から新所有者に課税
例2)令和5年 1月15日に受理 令和5年度は旧所有者に課税、令和6年度から新所有者に課税

(提出の遅れによる過年度分の更正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。)
所有者変更届は資産税課窓口でのお渡し又は下からのダウンロードができます。

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お問合せ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shisazei@nishi.or.jp

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