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共有の固定資産を持分ごとに課税できないのでしょうか。

更新日:2009年8月31日

ページ番号:52017821

 固定資産(土地)を4人で共有していますが、持分ごとに応じて4人それぞれに課税できないのでしょうか。

共有の固定資産を持分ごとに課税することはできません。

 共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなります。
 連帯納税義務とは、持分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。このため共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。ただし、分譲マンション等の区分所有家屋の用に供されている土地等に対しては、持分の割合等で、あん分します。
 なお、納税通知書が送付される代表者の変更を希望される場合は、お問い合わせください。

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お問合せ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

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shisazei@nishi.or.jp

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