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年の途中で土地や家屋を売った場合の固定資産税はどうなりますか。

更新日:2013年3月21日

ページ番号:46653236

私は、4月に土地・家屋を売って、5月には所有権移転登記も済ませました。この場合、今年度の固定資産税は誰に課税されますか。

今年度の固定資産税は、売主のあなたに課税されます。

これは、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)に登記簿などに所有者として登記・登録されている個人・法人に固定資産税が課税されることになっているからです。

また、土地・家屋の税額を日割りや月割りで、買主が負担することが行われているようですが、それは、売主と買主との契約に基づくものであり、固定資産税の課税とは関係ありません。

お問合せ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3269

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shisazei@nishi.or.jp

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固定資産税(土地・家屋)

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