土地の評価額は上がっていないのに、税額が上がるのはなぜですか。
更新日:2015年4月1日
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土地の評価額が上がっていないのに、固定資産税・都市計画税が上がるのはなぜでしょうか。
住宅用地等にかかる負担調整措置について、平成26年度から制度が改正されました。
土地の固定資産税の評価額は、平成5年度以前は地価公示価格よりかなり低い水準にありましたが、平成6年度の評価替えから全国的に地価公示価格や相続税などの公的土地評価との均衡を図るため、地価公示価格の7割を目途に引き上げられることとされ、評価額は急激に上昇することになりました。
一方、課税標準額については税額が急激に増加することのないよう、平成5年度の額を基に徐々に評価額に近づけていく措置がとられました。これを税額の『負担調整措置』といいます。
住宅用地については、負担水準(「評価額×住宅用地に係る課税標準の特例率」に対する「前年度課税標準額」の割合)が90%以上100%未満の場合は前年度の税額を据置くとされていましたが、地方税法の改正により、平成26年度からこの据置き区分が廃止されました。(市街化区域農地についても同様の改正がなされています。)
このため、今までは税額が据置きとなっていた土地についても、評価額の動向にかかわらず、負担水準が100%未満であれば税額は上昇することとなります。
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