分譲マンションの固定資産税は同じ面積でも上の階の方が高くなりますか。
更新日:2017年6月12日
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平成29年1月2日以後に新築された居住用超高層建築物は、同じ面積でも上の階に所在する方が税額は高くなるよう制度改正されました。
分譲マンションの販売価格は、同じ面積でも上の階に所在する方が高い傾向があります。それに対して、固定資産税・都市計画税は、同じマンションで同じ面積であれば、その仕様が著しく異なっている場合を除いて、上の階でも下の階でも同じ税額でした。
そこで、高層階になるほど取引価格が高くなる傾向を、固定資産税・都市計画税の税額に反映するべく、平成29年度において制度改正されました。具体的には、平成29年1月2日以後に新築され、平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(いわゆる「タワーマンション」)は、上の階に所在する方が税額は高くなるよう階層に応じた税負担へと変わります。
ただし、平成29年4月1日よりも前に売買契約が締結された住戸を含む居住用超高層建築物は、この度の改正の対象外となります。また、人の居住の用に供する部分以外もこの度の改正の対象外となりますので、以前の取り扱いと変わりません。
*居住用超高層建築物とは、高さが60メートルを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているものをいいます。
なお、平成29年1月1日以前に建築された居住用超高層建築物及び高さが60メートル以下の分譲マンションの固定資産税・都市計画税については、今後も、同じマンションで同じ面積であれば階層に関わらず原則同じ税額となります。
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