法務局への登記申請の時、固定資産税の納税通知書に添付している課税明細書の利用が可能ですか?
更新日:2020年4月1日
ページ番号:95172889
課税明細書の利用が可能です。
法務局へ不動産の登記申請をする時には、固定資産の税額や価格等を記載する必要がありますが、固定資産税・都市計画税納税通知書に添付している「課税明細書」でご確認いただけます。固定資産の税額や価格等を確認する書類としてご利用ください。
また、課税明細書を紛失された等でお手元にない場合、それに代わるものとして「物件明細」がご利用いただけます。「物件明細」は納税義務者番号ごとに1通300円になります。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3251
ファックス:0798-22-3920
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004100086011
