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固定資産税(償却資産)の税額はいくらになりますか。

更新日:2022年12月12日

ページ番号:44481169

 令和4年5月に喫茶店を始めました。開店する際、内装に300万円、空調設備に60万円、台下冷蔵庫に23万円かかり、その他消耗品も購入しました。
 初めてのことで、税金をいくら納めなければならないのか心配しています。

税額計算の流れ

1 償却資産の申告

 西宮市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在における資産の所有状況について必要な事項を申告していただく必要があります。
 申告対象となる償却資産については申告が必要な資産等をご覧ください。なお、消耗品は償却資産に該当しないため申告は不要です。

2 評価額の計算

 償却資産の価格(評価額)は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、各資産の取得価額、取得年月、耐用年数より、次の算式で求めます。

 前年中に取得した資産
  取得価額 × (1-減価率/2) = 評価額
   ※減価率、(1-減価率/2)は下記の減価残存率表をご覧ください。
   ※減価残存率表の「減価率/2」は小数点第以下第4位を四捨五入しています。

 前年より前に取得した資産
  前年度評価額 × (1-減価率) = 評価額
   ※減価率、(1-減価率)は下記の減価残存率表をご覧ください。
   ※評価額の最低限度は取得価額の5%です。

3 税額の計算

 各資産の価格(評価額)を課税標準額(※)とし、その合計額を求めます。
  ※課税標準の特例が適用される資産はその価格(評価額)に特例率を乗じた額が課税標準額となります。
  ※合計額が150万円未満(免税点)の場合は課税されません。
 合計額の千円未満を切り捨て、税率(1.4%)を乗じて税額を求めます。
  課税標準額の合計(千円未満切捨て) × 税率(1.4%) = 税額(百円未満切捨て)

ご質問のケースの令和5年度固定資産税

1 償却資産

資産取得年月取得価額耐用年数減価率
内装令和4年5月3,000,000円10年0.206
空調設備令和4年5月600,000円6年0.319
台下冷蔵庫令和4年5月230,000円6年0.319

2 評価額の計算

資産計算式評価額
内装3,000,000×(1-0.206/2)2,691,000円
空調設備600,000×(1-0.319/2)504,000円
台下冷蔵庫230,000×(1-0.319/2)193,200円
合計
3,388,200円

3 税額の計算

課税標準額(千円未満切捨て)×税率(1.4%)税額(百円未満切捨て)
3,388,000 × 1.4/10047,400円

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お問合せ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3223・3254

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004300086031

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