耐用年数を経過した古い資産も償却資産の申告対象ですか。
更新日:2021年11月26日
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申告対象になります。
固定資産税(償却資産)には、償却資産の保有と行政サービスの受益関係に着目して課税するという考え方があります。このため、法人税法・所得税法上は耐用年数を経過した減価償却済みの資産、帳簿上(会計上)は備忘価格(1円)となった資産でも、事業に供している間は、固定資産税(償却資産)では取得価額の5%(最低限度)を評価額とします。
したがって、毎年1月1日現在で事業の用に供しているすべての償却資産(一時的に稼動を停止している遊休資産等を含む)が、原則として申告対象となります。
詳細は申告が必要な資産等をご覧ください。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3223・3254
ファックス:0798-22-3920
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004300086031
