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耐用年数を経過した古い資産も償却資産の申告対象ですか。

更新日:2021年11月26日

ページ番号:63962788

申告対象になります。

 固定資産税(償却資産)には、償却資産の保有と行政サービスの受益関係に着目して課税するという考え方があります。このため、法人税法・所得税法上は耐用年数を経過した減価償却済みの資産、帳簿上(会計上)は備忘価格(1円)となった資産でも、事業に供している間は、固定資産税(償却資産)では取得価額の5%(最低限度)を評価額とします。
したがって、毎年1月1日現在で事業の用に供しているすべての償却資産(一時的に稼動を停止している遊休資産等を含む)が、原則として申告対象となります。
 詳細は申告が必要な資産等をご覧ください。

お問合せ先

資産税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3223・3254

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004300086031

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

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