所有資産が150万円未満の場合でも償却資産の申告は必要ですか。
更新日:2021年11月26日
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昨年事業をはじめました。西宮市内に所有する償却資産の取得価格の合計額が150万円(免税点)に満たないのですが、申告は必要ですか。
1月1日現在で市内に事業用の償却資産を所有していれば申告が必要です。
西宮市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在における資産の所有状況について必要な事項を申告していただく必要があります。
固定資産税(償却資産)では、申告された各償却資産の取得価格、取得年月、耐用年数に基づいて価格(評価額)と課税標準額を計算します。(計算方法はこちらのページをご覧ください)
この課税標準額の合計が150万円未満(免税点)の場合は課税されませんが、免税点に関係なく、申告義務はすべての償却資産の所有者にあります。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3223・3254
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