事務所等を借りて事業をする場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
更新日:2021年11月26日
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賃借人が所有し、事業に供する減価償却資産が申告対象です。
賃借人が所有する次の区分の減価償却資産は、すべて賃借人の償却資産として申告が必要です。
・構築物
・機械及び装置
・船舶
・航空機
・車両及び運搬具
・工具、器具及び備品
詳細は「申告が必要な資産等」(下記リンク)をご覧ください。
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お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3223・3254
ファックス:0798-22-3920
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004300086031
