年の途中に閉店した場合、固定資産税(償却資産)はどうなりますか。
更新日:2021年11月26日
ページ番号:85558328
8月に閉店し、今後再開の予定はありません。固定資産税(償却資産)は2期分までの納付しましたが、3期分と4期分の納付はどうなりますか。
3期分と4期分の固定資産税(償却資産)は納付してください。
固定資産税(償却資産)は毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況等に基づいて算出され、課税台帳に所有者として登録されている個人や法人に課税されます。
算出される税額はその年の4月1日から始まる年度の税額(年税額)であり、(第1期)5月末、(第2期)7月末、(第3期)12月25日、(第4期)翌年の2月末の4回の納期限で納付いただくことになります。
このため年の途中で閉店した場合や資産の所有状況が変動した場合でも年税額について納税義務があります。
※納期限が土曜、日曜、祝日等の場合はその翌日が納期限となります。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3223・3254
ファックス:0798-22-3920
https://www.nishi.or.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=004300086031
