市税を滞納した場合、どのようになるのですか?
更新日:2012年4月1日
ページ番号:79625706
先日、市税の催告書が届き、「納付またはご連絡いただけない場合は、財産差押の手続きを行うことになります。」と書かれていました。
市税を滞納した場合、どのようになるのですか。
地方税法等の法律に基づき、滞納処分を行います。
納税者等が納期限までに税金を納付納入せず、督促をしてもなお納付納入しない場合に強制的に徴収する手続きを行う場合があります。これを「滞納処分」といいます。
- 課税など → 『納期内納付』
↓
- 滞納 ・・・納期限までに納付納入されない場合には、本来の税金のほか「延滞金」も合わせて納付していただきます。
↓
- 督促・催告 ・・・納期限後、一定期間内に督促状を送付します。また、督促をしてもなお納付納入されない場合に納税を促すため催告書を送付する場合があります。
↓
- 財産調査 ・・・滞納者が所有する財産を、官公署、勤務先、金融機関などで調査します。
↓
- 財産差押 ・・・滞納者の不動産、預貯金、給与などの財産を差し押さえます。
↓
- 公売・換価・・・差し押さえた財産の公売、預貯金・給与など債権の引き上げを行います。
↓
【滞納市税へ充当】
※ 「公売」とは、納期限を過ぎても市税を納付納入しない滞納者から差し押さえた財産を強制的に売却する手続きです。
※ 「換価」とは、差し押さえた財産を金銭に換える強制手続きをいいます。
リンク
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3238
ファックス:0798-22-3920
nouzei@nishi.or.jp
