退職した場合の住民税は
更新日:2022年1月13日
ページ番号:38876969
私は今年の3月末に会社を退職しました。今まで住民税は給与から毎月引かれていたので、もう納めなくても良いと思うのですがどうでしょうか?
また、来月退職金をもらう予定ですが、税金はかかるのでしょうか?
【給与天引きされていた住民税の取扱い】
サラリーマンの住民税については、給与支払者が毎月の給料から一定額を差し引いて市に納める特別徴収により納税されます。
この方法では、前々年分の所得に対する住民税は、前年6月から今年5月までの給料から12回分割で引かれることになります。
したがって、ご質問のように3月で退職した場合は残りの4、5月分については退職時の給料からまとめて納めていただくか、後日市が送付する納付書により個人で納めていただくことになります。
前年分の所得に対する住民税については、今年6月に市より送付する納付書により個人で納めていただくことになります。
【退職所得に係る住民税について】
退職所得に係る住民税は、他の所得と切り離し次の算式により計算されます。
市民税額=退職所得の金額×6% (100円未満切捨て)
県民税額=退職所得の金額×4% (100円未満切捨て)
退職金の支払者が退職金を支払う際に、計算した税額を支払額から差し引いて(天引きして)、その年の1月1日に退職者が住んでいた市町村に納める特別徴収により納税されます。
なお、退職所得は支払われるべき時期によって以下の通り取り扱いが異なります。
《令和4年1月1日以後に支払われるべき退職所得について》
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)
1.勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額(下表)
2.勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額(下表))×2分の1
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額(下表))
3.上記以外の人に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額(下表))×2分の1
《令和3年12月31日以前に支払われるべき退職所得について》
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)
1.勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額(下表)
2.上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額(下表))×2分の1
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下のとき | 40万円×勤続年数〔80万円に満たないときは80万円〕 |
20年を超えるとき | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※ 勤続年数に1年未満の端数が生じるときは、これを1年として計算します。
※ 障害者になったことにより退職したと認められるときは、さらに100万円が加算されます。
リンク
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3202
ファックス:0798-22-3920
shizei@nishi.or.jp
