退職した場合の住民税は
更新日:2020年4月1日
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私は今年の3月末に会社を退職しました。今まで住民税は給与から毎月引かれていたので、もう納めなくても良いと思うのですがどうでしょうか?
また、来月退職金をもらう予定ですが、税金はかかるのでしょうか?
給与で引去りできなくなった場合や退職金の税金の扱いは次のとおりです。
【給与天引きされていた住民税の取扱い】
サラリーマンの住民税については、給与支払者が毎月の給料から一定額を差し引いて市に納める特別徴収により納税されます。この方法では、前々年分の所得に対する住民税は、前年6月から今年5月までの給料から12回分割で引かれることになります。したがって、ご質問のように3月で退職した場合は残りの4、5月分については退職時の給料からまとめて納めていただくか、後日市が送付する納付書により個人で納めていただくことになります。
前年分の所得に対する住民税については、今年6月に市より送付する納付書により個人で納めていただくことになります。
【退職所得に係る住民税について】
退職所得に係る住民税は、他の所得と切り離し次の算式により計算されます。退職金の支払者が退職金からの天引きによりその年の1月1日のお住まいの市町村に納める特別徴収により納税されます。
《平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得については》
退職所得の金額=(退職手当等支払額-退職所得控除額(下表))×2分の1(*)
(1000円未満端数切捨て)
(*)ただし、勤続年数が5年以下の法人役員(公務員を含む)については2分の1を乗じません。
市民税額=退職所得の金額×6% (100円未満端数切捨て)
県民税額=退職所得の金額×4% (100円未満端数切捨て)
【参考】
《平成24年12月31日以前に支払われるべき退職所得については》
退職所得の金額=(退職手当等支払額-退職所得控除額(下表))×2分の1
(1000円未満端数切捨て)
市民税額=退職所得の金額×6%×0.9 (100円未満端数切捨て)
県民税額=退職所得の金額×4%×0.9 (100円未満端数切捨て)
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下のとき | 40万円×勤続年数〔最低80万円〕 |
20年を超えるとき | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
勤続年数に1年未満の端数を生じるときは、これを1年として計算します。
障害者になったことにより退職したときは、さらに100万円を加算します。
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